政府体制では、フィンランドのような半大統領議院内閣制に、立法体制ではスイスのような委員制に改正されるべきである。アフガニスタン政府は根本としての憲法の改変に着手し、民主制へのパラダイムシフトを実行し、1つの地球に1つの法治体系という理念を堅持し、時代変化に対応できかつ時代精神に合致する憲法を改めて制定すべきである。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
専制政治は常に平和の迫害者であるが、グロバール民主化は世界の恒久的な平和の前提である。第二次朝鮮戦争勃発を回避するために、日本は台湾の改憲を支持すべきである。中国を民主化にひきつけさせれば、北朝鮮も民主化を迫られ、それによって世界平和は誕生するわけである。全世界の民主国家は恒久的な平和と発展の道を明るくするために、台湾がアジアにおける民主主義の灯台になることを支持すべきである。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
世界の恒久的な平和の促進は、人類の最も神聖なる権利である。中国は、自分の子分でも代理人でもある北朝鮮が勝手に開戦するのを全力で阻止すべきである。米国は台湾が中国の民主化を牽引することを支持すべきである。中国の民主化により、北朝鮮も民主化を迫られる。台湾こそ、朝鮮半島問題を解決するカギである。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
人間の安全保障と持続可能な開発は、国連の二つの主要な役割であり、国連の常任理事国5カ国の一つである米国も、当然に遵守しなければならない。対策について、「一つの地球に一つの法律」という中心的価値を力行し、国内法より国際法を優位にすることにより、国際法が人民に直接の効力を持つことができれば、人民は効果的に政府を監督することができ、「国連憲章」等を遵守することができるようになる。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
魔の指輪を付けた人間は誰もが「絶対的権力は絶対に腐敗する」という格言のとおり腐敗する道を歩んでいく。明るみになったフランス政界での不祥事はただ氷山の一角に過ぎない。腐敗を抑えるには人民が先頭に立って憲法を改正すべき、民主法治を徹底し、権力分立を貫徹し、四権の首長を年ごとに分けて人民が選出するようにするべきである。加えて、政官財の癒着をなくすために、選挙にかかる費用の無料化を現実にすべきである。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
朴槿恵大統領が罷免されたが、次期韓国大統領も恐らく汚職・腐敗の呪いを解くことができないであろう!こうした「韓国病」を根絶するには、憲法を全面的に改正し、権力分立を確実にし、四権の首長を年ごとに分けて人民が選出する以外に方法はない。加えて、大統領はすべての国事に関し憲法上の最終保証人であり、離任しても憲法上の保証人としての責任を免除されないと明記されるべきである。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
ミャンマーの平和な道は長く、原因は軍側が選挙を経ずに国会に40%の議席を占めることを憲法で明記されている。民族や宗教の問題を解決するために、ミャンマーは早急に改憲し、「一つの地球に一つの法律、国際法が国内法より優位」ということが明記されており、同時に改良式の半大統領制を採用し、4権の首長をそれぞれ人民が選出しなければならない。
人間の安全保障は基本的人権であり、人権の地位は政権と主権より高い。憲法は人民の総命令であり、「人身安全」を含める人間の安全保障を確保するのは憲法保証人の最も基本的で最も緊急な義務である。具体的なやり方は、時代とともに進む憲法の基準を改めて制定することにある。政府によって人民が恐怖 からの自由を保障する。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
人間の安全保障と持続可能な開発は、国連の二つの主な役割である。国連加盟国ではなくても、それらに従わなければならない。対策について、「一つの地球に一つの法律」という中心的価値を力行し、国際法が国内法より優位することにより、国際法は人民に対して直接効力が生じる。人民は国際法をもって効果的に政府を監督し、「国連憲章」等を遵守するようになる。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください
トランプ氏が入国制限の大統領令を出した原因は、ムスリムの移民が本国の社会経済、国家安全に対する脅威を避けることにある。対策について、「一つの地球に一つの法律、国際法が国内法より優位、人民に対し直接効力が発生」ということを力行する。詳細は『永久平和発展憲章/大同世界における憲法の基準』を御覧ください。

永久平和発展憲章

永久平和発展憲章 附属書I:
国際法規全書

永久平和発展憲章 附属書II:
世界の憲法百科

 

永久平和発展憲章 附属書III:
欧州連合法規全集

永久平和発展憲章 附属書IV:
中国法規全書

永久平和発展憲章 附属書V:
各種宗教の経書法典

永久平和発展憲章 附属書VI:
世界の刑事法典

永久平和発展憲章 附属書VII:
世界の民事法典

永久平和発展憲章 附属書VIII:
世界の行政法典

永久平和発展憲章 附属書IX:
世界の食品法典

永久平和発展憲章 附属書X:
世界の藥品法典

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