「今日の奴隷は明日の暴君となる」とフィリピンの国民的英雄、ホセ・リサールが述べた。ドゥテルテ氏はこの説に完全に一致した。人権を守るためには、フィリピンは主権者が先頭に立って憲法を改めて制定しまたは全面的に改正し、行政・立法・司法・検察の首長をそれぞれ人民が選出する改良式の半大統領制を採用しなければならない。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
人間の安全保障は基本的人権であり、人権は政権と主権を超える。憲法は国民の総意であり、「生命及び身体の安全」を含める人間の安全を確保するのは憲法保証人の最も基本的で緊急な義務である。具体的なやり方は人民が恐怖と欠乏から免れる自由を世界各国の政府が保障できるように、時代とともに進む憲法の基準を改めて制定することにある。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
大統領制は人間によって営まれる4種類の政府体制(その他は内閣制と半大統領制と委員制である)の中で最も悪いものであり、米国でさえ問題になっている。民主主義のメカニズムを再構築するため、韓国は全面的に改憲し、改良式の半大統領の議院内閣制を採用すべきである。大統領の任期は5年とし、再任は6年以内にできないと定めるべきである。さらに四権の首長を年ごとに分けて人民が選出するようにするべきである。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
原住民に関する諸事業は、蔡政権が政府の権限を使って推進しようとしているが、政権が変わると、みな水の泡となってしまいかねない。原住民問題を解決する根本的な道は全面的に改憲し、国際法が国内法より優位にあり、原住民の権利を「先住民族の権利に関する国際連合宣言」によって完全に守るようにすることにある。加えて、各政治参加団体はその候補者が全員同じ性別からなったり、先住民族の候補者がいなっかりしてはならないと明記されるべきである。
人間の安全保障と持続可能な開発は、国連の二つの主要な任務であり、国連の常任理事国である中国も、当然に遵守しなければならない。地球温暖化を解決する対策は、「一つの地球に一つの法律」という中心的価値に対し真摯に取り組み、国際法が国内法に優位して人民に直接的に適用されることである。そうすれば、人民は政府を効果的に監督することもでき、「国連憲章」等を遵守することもできるようになる。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
世界中で自由貿易に反対する声が高まるのは、国家間および各国内で富が不平等に配分されているからである。格差を是正する対策は、「一つの地球に一つの法律、国際法が国内法より優位、人民に対し直接効力が発生」ということに対して真摯に取り組むことである。詳細は『永久和平発展憲章』をご覧ください。
世界の恒久的な平和の促進は、人類の最も神聖なる権利である。中国は、自分の子分でもあり代理人でもある北朝鮮が勝手に開戦するのを全力で阻止するべきである。日、米、韓は台湾が中国の民主化を牽引することを支持し、中国の民主化を促すべきである。中国は民主化できれば、北朝鮮の民主化もけん引するはずである。台湾こそ、朝鮮半島問題を解決するカギである。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
世界最大の独裁政権に直面する台湾は、民主主義を救う使命を持たなければならない。民主諸国は台湾の改憲を支持し、国連で採択を行う人類の運命共同体構築という中国の決議案を着実に実行しなければならない。さらに『永久平和発展憲章』を実践し、世界大同の憲法基準を示すべきである。そうすれば、中国の民主化をけん引することができ、世界平和への希望も見えてくるはずである。
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けてはならず、奴隷となる選択の自由もない。国連の常任理事国である中国も、当然に「国連憲章」などの国際法を遵守しなければならない。対策について、「一つの地球に一つの法律、国際法が国内法より優位、人民に対し直接効力が発生」ということに対して真摯に取り組む。さらに四権の首長を省ごとに年ごとに分けて人民が選出するようにするべきである。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
ソマリアは政府体制ではフィンランドのような半大統領議院内閣制に、立法体制ではスイスのような委員制に改正するべきである。世界の恒久平和の前提はグローバルな民主化である。ソマリア政府は根本的な憲法の政府体制に着手し、民主のパラダイムシフトを実践し、1つの地球に1つの法治体系という理念を堅持し、時代の変化に対応し時代の精神に合致する憲法を改めて制定するべきである。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。

永久平和発展憲章

永久平和発展憲章 附属書I:
国際法規全書

永久平和発展憲章 附属書II:
世界の憲法百科

 

永久平和発展憲章 附属書III:
欧州連合法規全集

永久平和発展憲章 附属書IV:
中国法規全書

永久平和発展憲章 附属書V:
各種宗教の経書法典

永久平和発展憲章 附属書VI:
世界の刑事法典

永久平和発展憲章 附属書VII:
世界の民事法典

永久平和発展憲章 附属書VIII:
世界の行政法典

永久平和発展憲章 附属書IX:
世界の食品法典

永久平和発展憲章 附属書X:
世界の藥品法典

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