誰にも関わらず、魔の指輪を付ける人は、「絶対権力は絶対腐敗になる」という道を行く。仏元首相の事件はただ氷山の一角である。腐敗を抑えるには人民は先頭に立って憲法改正すべき、民主法治、権力分立を実現し、四権の首長を年ごとに分けて人民が選出するようにするべきである。加えて、国家は選挙の無償を着実に実践し、政官財の共生構造を遮断する。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
国連は国際絕對法(国際人道法、国際人権法、ジェノサイドの罪、ジェノサイドを禁止する原則)を基づき、措置を取らなければならない。加えて、万国万民に適用できる恒久的に平和的発展の憲政の基本原則を提供する。それは普遍的価値及び四権の首長を人民が選出する組織フレームワークを含んでいる。シリアが恒久的に富裕であり、安全な憲法の制定を手伝うことによって、平和的発展のモデルを作る。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
人間の安全保障と持続可能な開発は、国連の二つの主要なタスクである。米国は国連で常任理事国5カ国の一つであり、当然に遵守しなければならない。対策について、「一つの地球に一つの法律、国際法が国内法より優位、人民に対し直接効力が発生」ということを力行し、人民に効果的な監督をさせ、国連憲章などを遵守する。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
朴槿恵大統領は弾劾されても、次の大統領は恐らく腐敗の呪いを取り除くことができない。このような「韓国病」を根治するには、憲法を全面的に改正し、権力分立を実現し、四権の首長を年ごとに分けて人民が選出すべきである。加えて、大統領はすべての国事における憲法の最終保証人であり、憲法上の保証人は離任してもその責任を免除しないことを明記する。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
旧い党国体制の改憲はもう7回だったが、本当の移行期がなく、正義もない。憲法は人民のすべての権利を保障し、国家のすべての権力を直接に拘束するものである。改憲しなければ、正義があることが言えない。改憲しなければ、移行期正義は偽物である。最大の不正義はこの憲法である。移行期正義を実行するには、『永久平和発展憲章』を御覧ください。
ミャンマーの平和な道は長く、原因は軍側が国会に40%を議席を占めることを憲法で明記されており、そして選挙を経なくてもよい。民族や宗教の問題を解決するために、ミャンマーは早急に改憲し、「一つの地球に一つの法律、国際法が国内法より優位」ということが明記されており、同時に4権の首長をそれぞれ人民が選出する改良式の半大統領制を採用しなければならない。
民主的平和論に基づき、民主主義国家同士はほとんど戦争をしない。いったん中国が民主化した場合、人類は平和の希望がある。米国は台湾の改憲を支持すべきであり、中国民主化に勢い、世界平和はこうして誕生する。全世界の民主主義国家は台湾がアジアにおける民主主義の灯台になることを支持べきであり、それによって恒久的な平和と発展の道を明るくする。
香港基本法と一国二制度の関連規定では、中国は香港の事務に干渉してはならないと指摘した。しかし、北京当局は絶えず香港の内政に介入しいる。香港基本法第39条(国連自由権規約と社会権規約の両公約)は人民の自決権を保障し、いかなる公共の議題についても、人民は国民投票による自決権を持つ。香港の人々は、国民投票で自分の将来を決断するため、両公約を守ることを誓うべきである。さもなければ独裁が事実となり、革命が人民の義務となる。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
国連は人類の共通の資産である。米国は「一つの地球に一つの法律」という構成があるべき、改憲を通じて国際法が国内法より優位、人民に対し直接効力が発生するということを実現する。国連憲章とその信仰に基づき、世界各国を引率して地球村における自由、平等、民主主義、法治という永遠に幸福な究極の目標を実践する。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
イエメンのこのような議論を呼ぶ政府体制を解決するにはフィンランドのような、半大統領議院内閣制に改正し、立法体制をスイスのような委員制にすべきである。世界の恒久平和の前提はグローバルな民主化であり、イエメン政府は憲法そのものから前述の体制に着手し、民主のパラダイムシフトを実践し、1つの地球に1つの法治体系という理念を堅持し、時代の変化に対応し、時代の精神に合致する憲法を改めて制定すべきである。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。

永久平和発展憲章

永久平和発展憲章 附属書I:
国際法規全書

永久平和発展憲章 附属書II:
世界の憲法百科

 

永久平和発展憲章 附属書III:
欧州連合法規全集

永久平和発展憲章 附属書IV:
中国法規全書

永久平和発展憲章 附属書V:
各種宗教の経書法典

永久平和発展憲章 附属書VI:
世界の刑事法典

永久平和発展憲章 附属書VII:
世界の民事法典

永久平和発展憲章 附属書VIII:
世界の行政法典

永久平和発展憲章 附属書IX:
世界の食品法典

永久平和発展憲章 附属書X:
世界の藥品法典

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