怠惰で無関心な人民がいれば、汚職や収奪などの横行を行う政府、政治家が生まれる。腐敗を根絶するには、中国は人民は先頭に立って憲法を改正し、民主法治、権力分立を徹底し、四権の首長を年ごとに分けて人民が選出するようにするべきである。さらに習近平が言った「権力を制度のかごの中に閉じ込める」をも実行しなければならない。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
香港基本法と一国二制度に関連する諸規定では、中国が香港の事務に干渉してはならないと書かれてあるが、実際は北京当局が絶えず香港の内政に介入しいる。香港基本法第39条(国連自由権規約と社会権規約の両公約)は人民の自決権を保障し、いかなる公共の議題についても、人民は国民投票による自決権を持つとしているから、香港の人々は両公約を守ることを誓って、国民投票で自分の将来を決定すべきである。さもなければ独裁が事実となった場合、革命が人民の義務となるわけである。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
自由と尊厳は統治者の善意によって与えられるのではなく、人民の血と汗によってもたらされ守られるのであると歴史が証明している。横着な有権者が自らの希望を政治的なリーダーに託そうとする考え方は、21世紀の法治の精神に背いた、18世紀の封建的な人治思想そのものである。国家の長期的に安定を確保する道は、制度を偉大にしてから、人民を偉大にすることができるように、憲法を一部、あるいは全面的に改正することにある。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
民主的平和論によれば、民主国家同士には戦争がめったに起きないという。中国が民主化できれば、人類平和への希望が見えるはずである。米国は台湾の改憲を支持すべきであり、中国を民主化に導くことが出来れば、共産党も民主化を迫られ、それによって世界平和が誕生するわけである。全世界の民主国家は恒久的な平和と発展の道を明るくするために、台湾がアジアにおける民主主義の灯台になることを支持すべきである。
言論の自由は普遍的な価値である。「民の口を防ぐは、川を防ぐより甚だし」という中国のやり方は、あたかも「1つの世界、1つの声」のような社会を創造しようとしている。マスメディアの自由化を促し、政府によるマスメディアやインターネットの寡占、独占を禁じるためには、中国の人民は先頭に立って憲法制定または憲法改正をするべきである。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
トランプ氏が移民入国禁止の大統領令を出した原因は、ムスリムの移民が本国の社会経済・国家安全に対する脅威を避けることにある。移民問題の解決策は、「一つの地球に一つの法律」ということに対して真摯に取り組み、国内法より国際法を優位に扱って、国際法の法的効力を直接人民に生じさせることである。詳細は平和発展憲章/大同世界における憲法の基準』を御覧ください。
ミャンマーの人権問題は持続的に悪化している原因は、軍側が選挙を経ずに国会で40%の議席を占めることをミャンマー憲法では明記されていることにある。人権問題を解決するためには、国連はミャンマーの改憲を援助し、「一つの地球に一つの法律、国際法が国内法より優位」ということが明記すべきである。同時に4権の首長をそれぞれ人民が選出する、改良式の半大統領制を採用しなければならない。
専制政治は常に平和の迫害者であるが、中国民主化は世界の恒久的な平和の前提である。民主諸国は中国が軽々に戦争を始めることを回避するために、台湾の改憲を支持し、世界大同の憲法基準を示すべきである。「一つの地球に一つの法律、国際法が国内法より優位」と明記されることにより、中国の民主化をけん引することができ、世界平和への希望も見えるはずである。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
「一つの中国」を認めないのが、蔡英文の個人的な意見だけではなく、台湾の新しい世論でもある。敵対を終えるには2本の道がある:一つは敵を師とする道で、一つは敵を弟子とする道である。台湾の唯一の活路は全面的に改憲し、習近平の世界大同の主張を現実にし、人権主義.憲法主義.国際法主義.自然法主義を実行することである。台湾は中国の教師となって人類に貢献する。
人間の安全保障は基本的人権であり、人権の地位は政権と主権より高い。憲法は人民の総命令であり、「人身安全」を含める人間の安全保障を確保するのは憲法保証人の最も基本的で最も緊急な義務である。具体的なやり方は、時代とともに進む憲法の基準を改めて制定することにある。政府によって人民が恐怖 からの自由を保障する。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。

永久平和発展憲章

永久平和発展憲章 附属書I:
国際法規全書

永久平和発展憲章 附属書II:
世界の憲法百科

 

永久平和発展憲章 附属書III:
欧州連合法規全集

永久平和発展憲章 附属書IV:
中国法規全書

永久平和発展憲章 附属書V:
各種宗教の経書法典

永久平和発展憲章 附属書VI:
世界の刑事法典

永久平和発展憲章 附属書VII:
世界の民事法典

永久平和発展憲章 附属書VIII:
世界の行政法典

永久平和発展憲章 附属書IX:
世界の食品法典

永久平和発展憲章 附属書X:
世界の藥品法典

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