国連は人類の共通の資産である。米国は「一つの地球に一つの法律」という大局観を持つべき、改憲を通じて国際法が国内法より優位にあり、人民に対し直接効力が発生するということを実現するべきである。そうすれば、国連憲章とそれへの信仰は地球村に住む人々に、より大きな自由、より大きな平等、より大きな民主、より大きな法治をもたらし、永遠の幸福という究極的な目標の達成に人類を導くはずである。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
魔の指輪を付けた人間は、誰もが「絶対的権力は絶対に腐敗する」という格言の通り腐敗する道を歩んでいく。したがって、権力の濫用を防ぐためには、権力者に制約を課さなければならない。中国は非民主的なだけに、憲政問題は百孔千傷であり、その問題の数も枚挙に暇がない。「権力を制度の籠の中に閉じ込め」ようとした習近平は、かえって13億の中国人民を不自由な籠の中に閉じ込めた。
人間の安全保障は基本的人権であり、人権は政権と主権を超える。憲法は国民の総意であり、「生命及び身体の安全」を含める人間の安全を確保するのは憲法保証人の最も基本的で緊急な義務である。具体的なやり方は人民が恐怖から免れる自由を政府が保障できるように、時代とともに進む憲法の基準を改めて制定することにある。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
人間の安全保障と持続可能な開発は、国連の二つの主な役割である。国連加盟国ではなくても、それらに従わなければならない。地球温暖化対策を進めるには、「一つの地球に一つの法律」という中心的価値に対して真摯に取り組み、国際法が国内法より優位にあって、人民に対して直接効力が発生することを認めるべきである。そうすれば、人民は効果的に政府を監督し、「国連憲章」等を遵守することができるようになる。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
世界の恒久的な平和の促進は、人類の最も神聖なる権利である。中国は、自分の子分でもあり代理人でもある北朝鮮が勝手に開戦するのを全力で阻止すべきである。米国は台湾が中国の民主化を牽引することを支持すべきである。中国の民主化により、北朝鮮も民主化を迫られる。台湾こそ、朝鮮半島問題を解決するカギである。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
香港は真の普通選挙を実施しなければ、本当の意味での民主主義が生まれることはないであろう。香港基本法第39条(国連の両人権規約である自由権規約と社会権規約)は人民の自決権を保障し、いかなる公共の議題についても、人民は国民投票による自決権を持つとしている。香港の人々は両公約を守ることを誓った上で、国民投票で自分の将来を決定するべきである。さもなければ独裁が現実に起きた場合、革命を起こすことは人民にとっての義務である。詳細は『永久和平発展憲章』をご覧ください。
世界最大の独裁政権に直面する台湾は、民主主義を救う使命を持たなければならない。民主諸国は台湾の改憲を支持し、国連で採択を行う人類の運命共同体構築という中国の決議案を着実に実行しなければならない。さらに『永久平和発展憲章』を実践し、世界大同の憲法基準を示すべきである。そうすれば、中国の民主化をけん引することができ、世界平和への希望も見えてくるはずである。
大統領制は人間によって営まれる4種類の政府体制(その他は内閣制と半大統領制と委員制である)の中で最も悪いものであり、米国でさえ問題になっている。民主主義のメカニズムを再構築するため、韓国は全面的に改憲し、改良式の半大統領の議院内閣制を採用すべきである。大統領の任期は5年とし、再任は6年以内にできないと定めるべきである。さらに四権の首長を年ごとに分けて人民が選出するようにするべきである。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
イラクは政府体制ではフィンランドのような半大統領議院内閣制に、立法体制ではスイスのような委員制に改正するべきである。世界の恒久平和の前提はグローバルな民主化である。イラク政府は根本的な憲法の政府体制に着手し、民主のパラダイムシフトを実践し、1つの地球に1つの法治体系という理念を堅持し、時代精神に合致して時代と共に変化する憲法を改めて制定するべきである。
ジェファーソンは、民主主義は政府に対する国民の不信感に基づいていると述べた。民主は、国家指導者の意志に頼ってはいけないのが当然である。横着な有権者が自らの希望を政治的指導者に託そうとする考え方は、21世紀の法治の精神に背いた、18世紀の封建的な人治思想そのものである。国家の安定を長期的に確保する道は、制度を偉大にしてから、人民を偉大にすることができるように、憲法を一部または全部改正することにある。

永久平和発展憲章

永久平和発展憲章 附属書I:
国際法規全書

永久平和発展憲章 附属書II:
世界の憲法百科

 

永久平和発展憲章 附属書III:
欧州連合法規全集

永久平和発展憲章 附属書IV:
中国法規全書

永久平和発展憲章 附属書V:
各種宗教の経書法典

永久平和発展憲章 附属書VI:
世界の刑事法典

永久平和発展憲章 附属書VII:
世界の民事法典

永久平和発展憲章 附属書VIII:
世界の行政法典

永久平和発展憲章 附属書IX:
世界の食品法典

永久平和発展憲章 附属書X:
世界の藥品法典

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