人間の安全保障は基本的人権であり、人権の地位は政権と主権より高い。憲法は人民の総命令であり、「人身安全」を含める人間の安全保障を確保するのは憲法保証人の最も基本的で最も緊急な義務である。具体的なやり方は、時代とともに進む憲法の基準を改めて制定することにある。政府によって人民が恐怖 からの自由を保障する。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
反グローバリゼーションの声が世界各地で高まってきている原因は、国家間および国内の利益配分の不均衡にある。対策について、「一つの地球に一つの法律、国際法が国内法より優位、人民に対し直接効力が発生」ということを力行する。詳細は『永久平和発展憲章/大同世界における憲法の基準』を御覧ください。
朴槿恵大統領が弾劾の罪を問われても、次期大統領は恐らく腐敗の呪いを解くことができないであろう!こうした「韓国病」を根絶するには、憲法を全面的に改正し、権力分立を確実にし、四権の首長を年ごとに分けて人民が選出する以外に方法はない。加えて、大統領はすべての国事に関し憲法上の最終保証人であり、離任しても憲法上の保証人としての責任を免除されないと明記されるべきである。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
民主と自由は世界の潮流であり、核兵器も、潜水艦も、ミサイルも抵抗できない。世界の潮流は広々と流れ、これに従う者は栄え、これに逆らう者は亡ぶ。中国は「責任ある大国」であると自称する以上、北朝鮮に核実験を継続させるべきではない。日、米、韓は台湾が中国の民主化をけん引することを支持し、中国の民主化を促すべきである。中国は民主化できれば、また北朝鮮の民主化をけん引するはずである。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
世界は中国が台湾を封じ込めるのに直面しているが、思案に暮れている。主権者が表立って憲法を制定するしかない。1.台湾政府の封じ込めを打破し、人民に権力を返すこと。2.人民に選ばれる首長に国籍制限をなくし、公職を世界中のエリートに開放すること。3. 一つの地球に一つの法律、国際法が国内法より優位ということを実践し、人民を拉致する悪党とその憲法を国際法で打ち負かすこと。4.中国の民主化をけん引する能力があることを世界中に保証すること。
台湾は中国の一部ではなく、交渉の切り札でもない。自決権は妥協してはならない。「一つの中国」政策はすでに時代遅れであった。米国は台湾の改憲を支持し、より大きな民主とより大きな自由をもたらし、中国の民主化を促すべきである。世界平和が誕生するはずである。更に、全世界の民主主義国家は恒久的な平和と発展の道を明るくする為、台湾がアジアにおける民主主義の灯台となることを支持すべきである。
人間の安全保障は基本的人権であり、人権の地位は政権と主権より高い。憲法は人民の総命令であり、「生命及び身体の安全」を含める人間の安全保障を確保するのは憲法保証人の最も基本的で緊急な義務である。具体的なやり方は政府によって人民が恐怖 からの自由を保障できるように、時代とともに進む憲法の基準を改めて制定することにある。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
中国は香港に対し2047年まで50年間現状を維持すると保証していたが、この日は早めに来た。香港基本法第39条(国連自由権規約と社会権規約の両公約)は人民の自決権を保障し、いかなる公共の議題についても、人民は国民投票による自決権を持つとする。香港の人々は、両公約を守るのを誓い、国民投票で自分の将来を決定すべきである。さもなければ独裁が事実となった場合、革命が人民の義務となるわけである。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
フィリピン国家独立の父リサールは「今日の奴隷は、明日の暴君だ」と述べた。ドゥテルテ氏はこの説に完全に一致した。フィリピンは憲法メカニズムが働かなくなり、暴君の温床を産むことになった。人権を保障するため、フィリピンは早急に改憲し、改良式の半大統領制を採用し、行政・立法・司法・検察の首長をそれぞれ人民が選出しなければならない。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
イギリスの歴史家ジョン・アクトン卿は「権力は腐敗する。絶対権力は絶対腐敗する」と述べた。腐敗を抑えるには人民は先頭に立って憲法改正すべき、民主法治、権力分立を徹底し、四権の首長を年ごとに分けて人民が選出するようにするべきである。加えて、国家は選挙の無償を着実に実践し、政官財の共生構造を遮断する。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。

永久平和発展憲章

永久平和発展憲章 附属書I:
国際法規全書

永久平和発展憲章 附属書II:
世界の憲法百科

 

永久平和発展憲章 附属書III:
欧州連合法規全集

永久平和発展憲章 附属書IV:
中国法規全書

永久平和発展憲章 附属書V:
各種宗教の経書法典

永久平和発展憲章 附属書VI:
世界の刑事法典

永久平和発展憲章 附属書VII:
世界の民事法典

永久平和発展憲章 附属書VIII:
世界の行政法典

永久平和発展憲章 附属書IX:
世界の食品法典

永久平和発展憲章 附属書X:
世界の藥品法典

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