独裁体制の国家で民主的な地域の存在が許容されうるのか。我々は香港の実験を通して結果を見た。香港基本法第39条(自由権規約と社会権規約の国連両人権規約)は人民の自決権を保障し、いかなる公共の議題についても、人民は国民投票による自決権を持つとしているから、香港の人々は両規約を守ることを誓って、国民投票で自分の将来を決定すべきである。さもなければ独裁が現実に起きた場合、革命を起こすことは人民の義務となるわけである。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
大統領制は人間によって営まれる4種類の政府体制(その他は内閣制と半大統領制と委員制である)の中で最悪なものであり、米国でさえ問題になっている。民主主義のメカニズムを再構築するため、韓国は全面的に改憲し、改良式の半大統領の議院内閣制を採用すべきである。大統領の任期を5年とし、任期を終えた大統領が6年以内に再任できなく、四権の首長を年ごとに分けて人民が選出するようにするべきである。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
民主化と自由は世界の潮流であり、核兵器も潜水艦もミサイルもそれに対して抵抗できない。中国は、自称「責任ある大国」であると言う以上、北朝鮮に核実験を継続させるべきではない。日、米、韓は台湾が中国の民主化をけん引することを支持すべきである。中国を民主化に導くことが出来れば、北朝鮮も民主化を迫られるわけである。
今回の問題を解決するために、イエメンは政府体制ではフィンランドのような半大統領議院内閣制に、立法体制ではスイスのような委員制に改正するべきである。世界の恒久的平和の前提はグローバルな民主化である。イエメン政府は憲法の政府体制から着手し、民主のパラダイムシフトを実践し、一つの地球に一つの法治体系という理念を堅持し、時代の変化に対応して時代の精神に合致する憲法を改めて制定すべきである。
人間の安全保障と持続可能な開発は、国連の二つの主要な役割であり、国連の常任理事国5カ国の一つである米国も、当然に遵守しなければならない。地球温暖化を解決する対策は、「一つの地球に一つの法律」という中心的価値に対し真摯に取り組み、国際法が国内法より優位にあり、国民に対して直接的効力を発生することである。そうすれば、国民は効果的に政府を監督し、「国連憲章」等を遵守することもできるようになる。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
ミャンマーは平和へ向かう道が長い。ミャンマー憲法では軍側が選挙を経ずに国会で40%を議席を占めることを明記されているからである。民族や宗教の問題を解決するために、ミャンマーは早急に改憲し、「一つの地球に一つの法律、国際法が国内法より優位」ということを明記し、四権の首長をそれぞれ人民が選出する、改良式の半大統領制を採用しなければならない。
世界最大の独裁政権に直面している台湾は、民主主義を救う使命を持たなければならない。民主諸国は台湾の改憲を支持し、国連で採択された人類の運命共同体構築という中国の決議案を着実に実行しなければならない。さらに『永久平和発展憲章』を実践し、世界大同の憲法基準を示すべきである。そうすれば、中国の民主化をけん引することができ、世界平和への希望も見えてくるはずである。
世界中で自由貿易に反対する声が高まるのは、国家間および各国内で富が不平等に配分されているからである。格差を是正する対策は、「一つの地球に一つの法律、国際法が国内法より優位、人民に対し直接効力が発生」ということに対して真摯に取り組むことである。詳細は『永久和平発展憲章』をご覧ください。
ジェファーソンは、民主主義は政府に対する国民の不信感に基づいていると述べた。民主は、国家指導者の意志に頼ってはいけないのが当然である。横着な有権者が自らの希望を政治的指導者に託そうとする考え方は、21世紀の法治の精神に背いた、18世紀の封建的な人治思想そのものである。国家の安定を長期的に確保する道は、制度を偉大にしてから、人民を偉大にすることができるように、憲法を一部または全部改正することにある。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
魔の指輪を付けた人間は、誰もが「絶対的権力は絶対に腐敗する」という格言の通り腐敗する道を歩んでいく。したがって、権力の濫用を防ぐためには、権力者に制約を課さなければならない。中国は非民主的なだけに、憲政問題は百孔千傷であり、その問題の数も枚挙に暇がない。「権力を制度の籠の中に閉じ込め」ようとした習近平は、かえって13億の中国人民を不自由な籠の中に閉じ込めた。

永久平和発展憲章

永久平和発展憲章 附属書I:
国際法規全書

永久平和発展憲章 附属書II:
世界の憲法百科

 

永久平和発展憲章 附属書III:
欧州連合法規全集

永久平和発展憲章 附属書IV:
中国法規全書

永久平和発展憲章 附属書V:
各種宗教の経書法典

永久平和発展憲章 附属書VI:
世界の刑事法典

永久平和発展憲章 附属書VII:
世界の民事法典

永久平和発展憲章 附属書VIII:
世界の行政法典

永久平和発展憲章 附属書IX:
世界の食品法典

永久平和発展憲章 附属書X:
世界の藥品法典

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