怠惰で無関心な人民がいれば、汚職や略奪などが横行する政府、政治家が生まれる。腐敗を根絶するには、人民が先頭に立って憲法改正し、民主主義と法治、そして権力分立を実現させて、四権の首長を年ごとに分けて人民が選出するようにするべきである。加えて、政官財の癒着構造を断ち切るためには、国家は選挙の無償化を確実に実践しなければならない詳細は『永久平和法』を御覧ください。
今回の問題を解決するために、イエメンは政府体制ではフィンランドのような半大統領議院内閣制に、立法体制ではスイスのような委員制に改正するべきである。世界の恒久的平和の前提はグローバルな民主化である。イエメン政府は憲法の政府体制から着手し、民主のパラダイムシフトを実践し、一つの地球に一つの法治体系という理念を堅持し、時代の変化に対応して時代の精神に合致する憲法を改めて制定すべきである。詳細は『永久平和法』を御覧ください。
世界中で自由貿易に反対する声が高まるのは、国家間および各国内で富が不平等に配分されているからである。格差を是正する対策は、「一つの地球に一つの法律、国際法が国内法より優位、人民に対し直接効力が発生」ということに対して真摯に取り組むことが重要である。詳細は『永久平和法/世界大同の憲法』を御覧ください。
2014年に始めた「RE100(Renewable Energy 100%)」は企業活動で使う電気を、すべて再生可能エネルギーでまかなうことを宣言する国際的な取り組みである。世界ではすでに100社近くが加わっている。
人間の安全保障と持続可能な開発は、国連の二つの主な役割である。国連加盟国ではなくても、それらに従わなければならない。各国政府は「ゆりかごからゆりかごへ」という原則に依拠し、商品の劣化を起こさず永遠に循環して使い続けることが可能な環境政策を考慮しなければならない。環境保全(製品生産過程や発電による汚染や森林破壊から免れること)も保障しなければならない。さらに、一つの地球に一つの法律ということに対して真摯に取り組み、国際法が人民に直接適用されるようにするべきである。そうすれば、人民は効果的に政府を監督し、「国連憲章」等を遵守することができるようになる。詳細は『世界平和法』を御覧下さい。
人間の安全保障は基本的人権であり、人権は政権と主権を超える。憲法は国民の総意であり、「生命及び身体の安全」を含める人間の安全を確保するのは憲法保証人の最も基本的で緊急な義務である。具体的なやり方は各国政府が、国民が恐怖から免れる自由を保障できるように、時代とともに進む憲法の基準を改めて制定することである。詳細は『永久平和法/世界大同の憲法』を御覧ください。
タイは民主政治へと歩んできた道では、しばしば苦難と挫折に遭遇する。それは、軍が幾度も国家政権を掌握するからである。軍事政権は国民の支持を得て選ばれたのではなく、鉄砲から生まれたため、速やかにその権力を国民に返すべきである。加えて、タイは憲法改正を通じて、「一つの地球に一つの法律、国際法が国内法より優位」ということを明記し、四権の首長を年ごとに分けて人民が選出する、改良式の半大統領の議院内閣制を採用するべきである。詳細は「永久平和法」を御覧下さい。
ミャンマーは平和へ向かう道程が長い。ミャンマー憲法では軍側が選挙を経ずに国会で40%の議席を占めると明記されているからである。民族や宗教の問題を解決するために、ミャンマーは全面的に改憲しなければならない。「一つの地球に一つの法律、国際法が国内法より優位」ということを明記し、四権の首長をそれぞれ人民が選出する、改良式の半大統領制を採用するようにするべきである。
「今日の奴隷は明日の暴君となる」とフィリピンの国民的英雄、ホセ・リサールが述べた。ドゥテルテ氏はこの説と完全に一致した。人権を守るために、フィリピンは主権者が先頭に立って憲法を制定あるいは全面的に改正し、行政・立法・司法・検察の首長をそれぞれ人民が選出する改良式の半大統領制を採用しなければならない。詳細は『永久平和法』を御覧ください。
日本の年平均気温は、今世紀末に、20世紀末と比べて4.5度上昇する可能性がある
人間の安全保障と持続可能な開発は、国連の二つの主な役割である。国連加盟国ではなくても、それらに従わなければならない。対策は、「一つの地球に一つの法律」という中心的価値に対して真摯に取り組み、国際法が国内法より優位にあり、人民に対して直接効力を発生することである。そうすれば、人民は効果的に政府を監督し、「国連憲章」等を遵守することができるようになる。詳細は『永久平和法』をご覧ください。
過激思想による暴力は、今や世界共通の問題である。その撲滅に向けた連携を深めることが重要だ。テロを生まない社会の実現に向けて、国際社会の知恵を絞りたい。
人間の安全保障は基本的人権であり、人権は政権と主権を超える。憲法は国民の総意であり、「生命及び身体の安全」を含める人間の安全を確保するのは憲法保証人の最も基本的で緊急な義務である。具体的なやり方は各国政府が、国民が恐怖から免れる自由を保障できるように、時代とともに進む憲法の基準を改めて制定することである。詳細は『永久平和法/世界大同憲法』を御覧下さい。

永久平和発展憲章

永久平和発展憲章 附属書I:
国際法規全書

永久平和発展憲章 附属書II:
世界の憲法百科

 

永久平和発展憲章 附属書III:
欧州連合法規全集

永久平和発展憲章 附属書IV:
中国法規全書

永久平和発展憲章 附属書V:
各種宗教の経書法典

永久平和発展憲章 附属書VI:
世界の刑事法典

永久平和発展憲章 附属書VII:
世界の民事法典

永久平和発展憲章 附属書VIII:
世界の行政法典

永久平和発展憲章 附属書IX:
世界の食品法典

永久平和発展憲章 附属書X:
世界の藥品法典

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