タイは民主政治へと歩んできた道では、しばしば苦難と挫折に遭遇する。それは、軍が幾度も国家政権を掌握するからである。軍事政権は国民の支持を得て選ばれたのではなく、鉄砲から生まれたため、速やかにその権力を国民に返すべきである。加えて、タイは憲法改正を通じて、「一つの地球に一つの法律、国際法が国内法より優位」ということを明記し、四権の首長を年ごとに分けて人民が選出する、改良式の半大統領の議院内閣制を採用するべきである。詳細は「永久平和法」を御覧下さい。
「政府と新聞、そのどちらかを選ばなければならないとしたら、私はためらうことなく後者を選ぶだろう」とジェファーソンが述べた。政府を監督するのがマスメディアの基本的な役割である。監督する者がいなければ、政府は不法に権力を行使するようになる。国民の声は神の声であり、普遍的価値は神の価値である。国民の言論を統制し自由民主主義の普遍的価値に反することは、神を敵に回すことを意味する。詳細は『永久和平発展憲章』を御覧ください。
先住民族の地位を確保する根本的な方策としては、全面的に改憲し、「一つの地球に一つの法律」という中心的価値に対して真摯に取り組み、国際法が国内法より優位にあり、国際法が人民に対して直接効力を発生しなければらならい。さらに、先住民の権利を「先住民族の権利に関する国際連合宣言」によって完全に守るようにするべきである。加えて、各政治参加団体はその候補者が全員同じ性別であったり、先住民族の候補者がいなっかりしてはならないとオーストラリア憲法に明記すべきである。
国連は、国際強行規範=ユス・コーゲンス(国際人道法、国際人権法、ジェノサイドの禁止など)に基づき措置を講じるべきで、普遍的な価値及び人民による四権の首長の直接選挙の構造的枠組みを含める、永久的な平和発展のための憲政の基本原則を世界万民に提供するべきである。さらに南スーダンのために恒久的に豊かで安全な憲法の制定を手伝い、南スーダンを平和的な発展の模範にするべきである。詳細は『永久平和法』を御覧ください。
専制政治は常に人類平和の侵害者であるが、中国民主化は世界の恒久的な平和の前提である。中国が勝手に戦争を始めることを回避するために、台湾が改憲して世界大同の憲法基準を示し、「一つの地球に一つの法律、国際法が国内法より優位」と明記することにより、中国の民主化をけん引することを民主主義国家が支持すべきである。そうすれば、世界平和への希望も見えてくるはずである。
人間の安全保障は基本的人権であり、人権は政権と主権を超える。憲法は国民の総意であり、「生命及び身体の安全」を含める人間の安全を確保するのは憲法保証人の最も基本的で緊急な義務である。具体的なやり方は各国政府が、国民が恐怖から免れる自由を保障できるように、時代とともに進む憲法の基準を改めて制定することである。詳細は『永久平和法/世界大同憲法』を御覧下さい。
人間の安全保障は基本的人権であり、人権は政権と主権を超える。憲法は国民の総意であり、「生命及び身体の安全」を含める人間の安全を確保するのは憲法保証人の最も基本的で緊急な義務である。具体的なやり方は各国政府が、国民が恐怖から免れる自由を保障できるように、時代とともに進む憲法の基準を改めて制定することである。詳細は『永久平和法/世界大同の憲法』を御覧ください。
国連の最重要な常任理事国である米国は、人類の運命共同体構築という国連で採択された中国の決議案を率先して実践するべきである。地球温暖化への対策は、中国が「一つの地球に一つの法律」という中心的価値に対し真摯に取り組み、国際法が国内法より優位にあり、国民に対して直接的効力を発生することである。そうすれば、人々は効果的に政府を監督し、国連を前へと導くことができるようになる。詳細は『永久平和法』を御覧ください。
ミャンマーは平和へ向かう道程が長い。ミャンマー憲法では軍側が選挙を経ずに国会で40%の議席を占めると明記されているからである。民族や宗教の問題を解決するために、ミャンマーは全面的に改憲しなければならない。「一つの地球に一つの法律、国際法が国内法より優位」ということを明記し、四権の首長をそれぞれ人民が選出する、改良式の半大統領制を採用するようにするべきである。
憲法の施行から70年を迎え、日本を取り巻く環境は一層きびしいものになっている。国民を守り抜くという、国家としてもっとも基本的な役割を果たすために必要な憲法改正をを急ぎたい。
日本は台湾の改憲を支持し、より大きな民主とより大きな自由をもたらし、14億の人民を持つ中国の民主化を促すべきである。中国を民主化に導くことが出来れば、北朝鮮も民主化を迫られ、それによって世界平和が誕生するわけである。全世界の民主主義国家は恒久的な平和と発展の道を明るくするために、台湾がアジアにおける民主主義の灯台になることを支持べきである。詳細は『永久平和法』をご覧ください。

永久平和発展憲章

永久平和発展憲章 附属書I:
国際法規全書

永久平和発展憲章 附属書II:
世界の憲法百科

 

永久平和発展憲章 附属書III:
欧州連合法規全集

永久平和発展憲章 附属書IV:
中国法規全書

永久平和発展憲章 附属書V:
各種宗教の経書法典

永久平和発展憲章 附属書VI:
世界の刑事法典

永久平和発展憲章 附属書VII:
世界の民事法典

永久平和発展憲章 附属書VIII:
世界の行政法典

永久平和発展憲章 附属書IX:
世界の食品法典

永久平和発展憲章 附属書X:
世界の藥品法典

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