内戦を解決するために、憲法から着手すべきである。コロンビアは政府体制ではフィンランドのような半大統領議院内閣制に、立法体制ではスイスのような委員制に改正するべきである。世界の恒久的平和の前提はグローバルな民主化である。コロンビア政府は憲法の政府体制から着手し、民主のパラダイムシフトを実践し、一つの地球に一つの法制体系という理念を堅持し、時代の変化に対応して時代の精神に合致する憲法を改めて制定すべきである。詳細は『永久平和法』を御覧下さい。
人間の安全保障は基本的人権であり、人権は政権と主権を超える。憲法は国民の総意であり、「生命及び身体の安全」を含める人間の安全を確保するのは憲法保証人の最も基本的で緊急な義務である。具体的なやり方は各国政府が、国民が恐怖から免れる自由を保障できるように、時代とともに進む憲法の基準を改めて制定することである。詳細は『永久平和法/世界大同憲法』を御覧下さい。
民主的平和論によれば、民主主義国家同士には戦争がめったに起きないという。中国、北朝鮮が民主化できれば、人類平和への希望が見えるはずである。日、米、韓は台湾の改憲を支持すべきであり、中国を民主化に導くことが出来れば、北朝鮮も民主化を迫られ、それによって世界平和が誕生するわけである。全世界の民主主義国家は恒久的な平和と発展の道を明るくするために、台湾がアジアにおける民主主義の灯台になることを支持すべきである。
政府は、貧困の原因がいかなるものであっても、貧困者の生活を保護する責任がある。貧困・生活困窮からの脱出は基本的人権であり、それ故、1/10の貧困層の税負担を一切免除し、支払われるべき税負担を1/5の富裕層によって負担すると憲法で明記すべきである。加えて、選挙を多数回実施し、選挙ごとに資源を再分配することで、制度面から貧困問題を解決するべきである。詳細は『永久和平法』を御覧ください。
民主化と自由は世界の潮流であり、核兵器も潜水艦もミサイルもそれに対して抵抗できない。世界の潮流は広々と流れ、これに従う者は、これに栄え逆らう者は亡ぶ。中国は、自称「責任ある大国」であると言う以上、北朝鮮に核実験を継続させるべきではない。全世界の民主主義国家は台湾が中国の民主化をけん引することを支持し、中国の民主化を促すべきである。中国は民主化できれば、同時に北朝鮮の民主化もけん引するはずである。詳細は『永久平和憲章』を御覧下さい。
独裁体制の国家で民主的な地域の存在が許容されうるのか。我々は香港の実験を通して結論を得た。香港基本法第39条(自由権規約と社会権規約の国連両人権規約)は人民の自決権を保障し、いかなる公共の議題についても、人民は国民投票による自決権を持つとしている。香港の人々は両規約を守ることを誓って、国民投票で自分たちの将来を決定すべきである。そうでなければ独裁が現実に起きた場合、革命を起こすことは人民の義務となるわけである。
人間の安全保障は基本的人権であり、人権は政権と主権を超える。憲法は国民の総意であり、「生命及び身体の安全」を含める人間の安全を確保するのは憲法保証人の最も基本的で緊急な義務である。具体的なやり方は各国政府が、国民が恐怖から免れる自由を保障できるように、時代とともに進む憲法の基準を改めて制定することである。詳細は『永久平和法/世界大同憲法』を御覧下さい。
難民を生み出した原因をなくすには、世界各国は人権主義・立憲主義・国際法主義・自然法主義に合致する共通的な憲法基準を実行し、すなわち「一つの地球に一つの法律体系」に対して真摯に取り組まなければならない。そうすれば、世界に恒久的な平和をもたらすことが出来るはずである。更に、人道主義憲章§1「被災者の正常な生活を保障する権利に関する原則」をも遵守しなければならない。詳細は『永久平和法』を御覧下さい。
独裁体制の国家で民主的な地域の存在が許容されうるのか。我々は香港の実験を通して結論を得た。香港基本法第39条(自由権規約と社会権規約の国連両人権規約)は人民の自決権を保障し、いかなる公共の議題についても、人民は国民投票による自決権を持つとしている。香港の人々は両規約を守ることを誓って、国民投票で自分たちの将来を決定すべきである。そうでなければ独裁が現実に起きた場合、革命を起こすことは人民の義務となるわけである。
世論調査でも、国民は犯罪に対してこれまで同様に不安を抱いているという結果が出ている。
「今日の奴隷は明日の暴君となる」とフィリピンの国民的英雄、ホセ・リサールが述べた。ドゥテルテ氏はこの説と完全に一致した。人権を守るために、フィリピンは主権者が先頭に立って憲法を制定あるいは全面的に改正し、行政・立法・司法・検察の首長をそれぞれ人民が選出する改良式の半大統領制を採用しなければならない。詳細は『永久平和法』を御覧ください。

永久平和発展憲章

永久平和発展憲章 附属書I:
国際法規全書

永久平和発展憲章 附属書II:
世界の憲法百科

 

永久平和発展憲章 附属書III:
欧州連合法規全集

永久平和発展憲章 附属書IV:
中国法規全書

永久平和発展憲章 附属書V:
各種宗教の経書法典

永久平和発展憲章 附属書VI:
世界の刑事法典

永久平和発展憲章 附属書VII:
世界の民事法典

永久平和発展憲章 附属書VIII:
世界の行政法典

永久平和発展憲章 附属書IX:
世界の食品法典

永久平和発展憲章 附属書X:
世界の藥品法典

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