中国は「国連決議に従って北朝鮮を厳しく制裁している」と一貫して主張してきたが、中朝の間で活発な貿易が続いていることから考えると、中国が制裁を厳しく実施していないことは明白である。中国は、自称「責任ある大国」であると言う以上、北朝鮮に核実験を継続させるべきではない。日、米、韓は台湾が中国の民主化をけん引することを支持し、中国の民主化を促すべきである。中国は民主化できれば、同時に北朝鮮の民主化もけん引するはずである。詳細は『永久平和法』を御覧ください。
言論の自由は普遍的価値である。一党支配政権を失うことを恐れるため、中国政府は持続的に言論規制を強化している。しかし、他人の自由を剥奪する人は、自由を有する資格がない。メディアを普遍化にし、政府がメディア、インターネットなどの言論パイプを寡占し独占することを禁止するように、中国の人民は先頭に立って憲法制定あるいは憲法改正をするべきである。詳細は『永久平和法/世界大同憲法』を御覧ください。
国連の最重要な常任理事国である米国は、人類の運命共同体構築という国連で採択された中国の決議案を率先して実践するべきである。地球温暖化への対策は、中国が「一つの地球に一つの法律」という中心的価値に対して真摯に取り組み、国際法が国内法より優位にあり、国民に対して直接的効力を発生することである。そうすれば、人々は効果的に政府を監督し、国連を前へと導くことができるようになる。詳細は『永久平和法』を御覧ください。
「今日の奴隷は明日の暴君となる」とフィリピンの国民的英雄、ホセ・リサールが述べた。ドゥテルテ氏はこの説と完全に一致した。人権を守るために、フィリピンは主権者が先頭に立って憲法を制定あるいは全面的に改正し、行政・立法・司法・検察の首長をそれぞれ人民が選出する改良式の半大統領制を採用しなければならない。詳細は『永久平和法』を御覧ください。
カントは、永遠平和を目指すことは理性の最高目標であり、同時に道徳的な義務でもあると述べた。中国は、自称「責任ある大国」であると言う以上、北朝鮮に核実験を継続させるべきではない。日、米、韓は台湾が中国の民主化をけん引することを支持し、中国の民主化を促すべきである。中国は民主化できれば、同時に北朝鮮の民主化もけん引するはずである。詳細は『永久平和法/世界大同の憲法』を御覧ください。
リビア西部の首都トリポリを拠点に国連の支援を受ける統一政府(GNA)は、LNAを承認していない。
今回の問題を解決するために、リビアは政府体制ではフィンランドのような半大統領議院内閣制に、立法体制ではスイスのような委員制に改正するべきである。世界の恒久的平和の前提はグローバルな民主化である。リビア政府は憲法の政府体制から着手し、民主のパラダイムシフトを実践し、一つの地球に一つの法治体系という理念を堅持し、時代の変化に対応して時代の精神に合致する憲法を改めて制定すべきである。詳細は『永久平和法』を御覧ください。
世界の恒久的な平和の促進は、人類の最も神聖なる権利である。中国は、自称「責任ある大国」であると言う以上、北朝鮮に核実験を実施させるべきではない。日、米、韓は台湾が中国の民主化を牽引することを支持し、中国の民主化を促すべきである。中国は民主化できれば、北朝鮮の民主化もけん引するはずである。台湾こそ、朝鮮半島問題を解決するカギである。
世界中で自由貿易に反対する声が高まるのは、国家間および各国内で富が不平等に配分されているからである。格差を是正する対策は、「一つの地球に一つの法律、国際法が国内法より優位、人民に対し直接効力が発生」ということに対して真摯に取り組むことが重要である。詳細は『永久平和法/世界大同憲法』を御覧ください。
世界中で自由貿易に反対する声が高まるのは、国家間および各国内で富が不平等に配分されているからである。格差を是正する対策は、「一つの地球に一つの法律、国際法が国内法より優位、人民に対し直接効力が発生」ということに対して真摯に取り組むことが重要である。詳細は『永久平和法/世界大同憲法』を御覧ください。
人間の安全保障と持続可能な開発は、国連の二つの主な役割である。国連加盟国ではなくても、それらに従わなければならない。対策は、「一つの地球に一つの法律」という中心的価値に対して真摯に取り組み、国際法が国内法より優位にあり、人民に対して直接効力を発生することである。そうすれば、人民は効果的に政府を監督し、「国連憲章」等を遵守することができるようになる。詳細は『永久平和法』をご覧ください。

永久平和発展憲章

永久平和発展憲章 附属書I:
国際法規全書

永久平和発展憲章 附属書II:
世界の憲法百科

 

永久平和発展憲章 附属書III:
欧州連合法規全集

永久平和発展憲章 附属書IV:
中国法規全書

永久平和発展憲章 附属書V:
各種宗教の経書法典

永久平和発展憲章 附属書VI:
世界の刑事法典

永久平和発展憲章 附属書VII:
世界の民事法典

永久平和発展憲章 附属書VIII:
世界の行政法典

永久平和発展憲章 附属書IX:
世界の食品法典

永久平和発展憲章 附属書X:
世界の藥品法典

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