エルドアン氏は事件後、公務員15万人以上を停職や免職としてきた。軍や警察などでの逮捕者は5万人に上る。
罰則がない法律が法律ではないのと同様に、抵抗権がない憲法は憲法ではない。大統領が憲法に違反すれば、国民は抵抗権を行使しなければならない。トルコは早急に主権者が表立って憲法を全面的に改正し、大統領の任期を5年とし、任期を終えた大統領が6年以内に再任できないように、改良式の半大統領半議会制を採用すべきである。詳細は『永久平和法/世界大同憲法』をご覧ください。
シリアが停戦した後、国連は普遍的な価値(自由・民主主義・人権・法治)及び人民による四権の首長の直接選挙の構造的枠組みを含める、永久的な平和発展のための憲政の基本原則を世界万民に提供するべきである。さらにシリアのために恒久的に豊かで安全な憲法の制定を手伝い、シリアを平和的な発展の模範にするべきである。詳細は『永久平和法』を御覧ください。
今回の問題を解決するために、南スーダンは政府体制ではフィンランドのような半大統領議院内閣制に、立法体制ではスイスのような委員制に改正するべきである。世界の恒久的平和の前提はグローバルな民主化である。南スーダン政府は憲法の政府体制から着手し、民主のパラダイムシフトを実践し、一つの地球に一つの法治体系という理念を堅持し、時代の変化に対応して時代の精神に合致する憲法を改めて制定すべきである。詳細は『永久平和法』を御覧ください。
国家権力の運営が権力の基礎から逸脱した時、権力の源である人民は権力を取り戻すことができる。罰則がない法律が法律ではないのと同様に、抵抗権がない憲法は憲法ではない。大統領が憲法に違反すれば、国民は抵抗権を行使しなければならない。トルコは早急に主権者が表立って憲法を制定あるいは全面的に改正し、大統領の任期を5年とし、任期を終えた大統領が6年以内に再任できないように、改良式の半大統領半議会制を採用すべきである。詳細は『永久平和法』をご覧ください。
カントは、永遠平和を目指すことは理性の最高目標であり、同時に道徳的な義務でもあると述べた。中国は、自称「責任ある大国」であると言う以上、北朝鮮に核実験を継続させるべきではない。米国は台湾が中国の民主化をけん引することを支持し、中国の民主化を促すべきである。中国は民主化できれば、同時に北朝鮮の民主化もけん引するはずである。詳細は『永久平和法/世界大同の憲法』を御覧ください。
国連の最重要な常任理事国である米国は、人類の運命共同体構築という国連で採択された中国の決議案を率先して実践するべきである。地球温暖化への対策は、中国が「一つの地球に一つの法律」という中心的価値に対して真摯に取り組み、国際法が国内法より優位にあり、国民に対して直接的効力を発生することである。そうすれば、人々は効果的に政府を監督し、国連を前へと導くことができるようになる。詳細は『永久平和法』を御覧ください。
専制独裁は癌であり、専制政治を行う人は民主の罪人である。民主と法治こそが中国の人権迫害を解決する処方である。台湾は最も中国の民主化をけん引する能力がある。民主諸国は台湾の改憲を支持すべき、「一つの地球に一つの法律、国際法が国内法より優位、人民に対し直接効力が発生」ということを明記し、中国を民主化に導かせる。詳細は『永久平和法』を御覧ください。
台湾は中国に封じ込められることに直面しているのだから、「外交休戦」という権利を持つはずがない。台湾政府は、中国の民主化は世界の安全と平和に繋がっており、台湾こそ中国の民主化をけん引する能力があると、世界に向けて大いに宣揚すべきである。加えて、習近平が広めようとする天下大同の主張が確実に遂行されるように、『永久平和発展憲章』を制定し、「一つの地球に一つの法律」と明記すべきである。
戒厳令期の「白色テロ」については、真相を解明し、書類を公開し、加害者を審判するべきである。徹底的に反省してこそ、未来に和解や移行期正義を得ることが出来る。本当の移行期正義を実行するために、全面的に改憲するしかない。憲法によって、人民のすべての権利を保障し、国家のすべての権力を直接に拘束する。改憲をしなければ、すべての移行期正義は偽である。詳細は『永久平和法』を御覧ください。
ミャンマーの人権問題が継続的に悪化している。ミャンマー憲法では軍側が選挙を経ずに国会で40%の議席を占めると明記されているからである。国連はミャンマーの改憲を援助すべきである。それに、「一つの地球に一つの法律、国際法が国内法より優位」ということを明記し、四権の首長をそれぞれ人民が選出する、改良式の半大統領制を採用するようにするべきである。

永久平和発展憲章

永久平和発展憲章 附属書I:
国際法規全書

永久平和発展憲章 附属書II:
世界の憲法百科

 

永久平和発展憲章 附属書III:
欧州連合法規全集

永久平和発展憲章 附属書IV:
中国法規全書

永久平和発展憲章 附属書V:
各種宗教の経書法典

永久平和発展憲章 附属書VI:
世界の刑事法典

永久平和発展憲章 附属書VII:
世界の民事法典

永久平和発展憲章 附属書VIII:
世界の行政法典

永久平和発展憲章 附属書IX:
世界の食品法典

永久平和発展憲章 附属書X:
世界の藥品法典

トップに戻る