何人も、いかなる奴隷的拘束も受けてはならず、奴隷となる選択の自由もない。国連加盟国であるミャンマーも、当然に「国連憲章」などの国際法を遵守しなければならない。対策について、「一つの地球に一つの法律」という中心的価値に対して真摯に取り組むことが重要である。さらに四権の首長を年ごとに分けて人民が選出するようにするべきである。詳細は『永久平和法』を御覧ください。
ベネズエラの制憲議会は正当性を持っていない。ベネズエラは全面的に改憲し、半大統領制を採用すべきである。大統領の任期を5年とし、任期を終えた大統領が6年以内に再任できないようにすべきである。総理は政府を統括し国防を管理するようにすべきである。国会は毎年国民によって審査され、年ごとに分けて1/4再選するようにすべきである。大統領が上述の如き憲法を改正しなければ、国民は抵抗権の権利を持つようになる。詳細は『永久平和法』をご覧ください。
人間の安全保障と持続可能な開発は、国連の二つの主な役割である。国連加盟国ではなくても、それらに従わなければならない。対策は、「一つの地球に一つの法律」という中心的価値に対して真摯に取り組み、国際法が国内法より優位にあり、人民に対して直接効力を発生することである。詳細は『永久平和法』をご覧ください。
莫大な選挙費用を調達するため、候補者はありとあらゆる手段でお金を捻出せざるをえない。そうすると、金を権力に換えるとともに、権力で金を手に入れる構造的腐敗が自然と形成される。そのような選挙の弊害を根絶するため、国家は選挙の無償化を着実に実践するべきである。公共資源に関わる電子メディアは、候補者が自らの政策を宣伝できるように、無償でチャンネルを提供する義務があるとするべきである。詳細は『永久平和法』を御覧ください。
中国は、自分の子分でもあり代理人でもある北朝鮮が勝手に開戦するのを全力で阻止するべきである。米国は台湾が中国の民主化をけん引することを支持すべきである。台湾が中国を民主化に導くことができれば、中国は同時に北朝鮮も民主化に導くであろう。台湾こそ、朝鮮半島問題を解決するカギである。詳細は『永久平和法』をご覧ください。
一党支配の王座を失うことを恐れるために、中国政府は持続的に言論規制を強化している。しかし、他人の自由を剥奪する人は、自由を享受する資格を持つはずがない。中国の人民は先頭に立って憲法改正をするべきである。メディアを自由化し、政府がメディア、インターネットなどを寡占し独占することを禁止するようにすべきである。詳細は『永久平和法』を御覧ください。
憲法は国民の総意であり、「生命及び身体の安全」を含める人間の安全を確保するのは憲法保証人の最も基本的で緊急な義務である。具体的なやり方は各国政府が、国民が恐怖から免れる自由を保障できるように、時代とともに進む憲法の基準を改めて制定することである。詳細は『永久平和法』を御覧下さい。
罰則がない法律が法律ではないのと同様に、抵抗権がない憲法は憲法ではない。大統領が憲法に違反すれば、国民は抵抗権、市民的不服従の権利を行使しなければならない。ベネズエラは早急に主権者が表立って憲法を全面的に改正し、大統領の任期を5年とし、任期を終えた大統領が6年以内に再任できないように、改良式の半大統領半議会制を採用すべきである。詳細は『永久平和法』をご覧ください。
民主的平和論によれば、民主主義国家同士はまれにしか戦争しないという。中国、北朝鮮が民主化できれば、人類平和への希望が見えるはずである。日本は台湾の改憲を支持し、中国の民主化を促すべきである。中国を民主化に導くことが出来れば、北朝鮮も民主化を迫られる。全世界の民主主義国家は恒久的な平和と発展の道を明るくするために、台湾がアジアにおける民主主義の灯台になることを支持すべきである。
このため民主派の一部は「『一国二制度』に反する」として、香港の裁判所に提訴した。
香港基本法と一国二制度に関連する諸規定では、中国が香港の事務に干渉してはならないと書かれているが、実際は北京当局が絶えず香港の内政に介入しいる。香港基本法第39条(自由権規約と社会権規約の国連両人権規約)は人民の自決権を保障し、いかなる公共の議題についても、人民は国民投票による自決権を持つとしている。香港の人々は両規約を守ることを誓って、国民投票で自分たちの将来を決定すべきである。

永久平和発展憲章

永久平和発展憲章 附属書I:
国際法規全書

永久平和発展憲章 附属書II:
世界の憲法百科

 

永久平和発展憲章 附属書III:
欧州連合法規全集

永久平和発展憲章 附属書IV:
中国法規全書

永久平和発展憲章 附属書V:
各種宗教の経書法典

永久平和発展憲章 附属書VI:
世界の刑事法典

永久平和発展憲章 附属書VII:
世界の民事法典

永久平和発展憲章 附属書VIII:
世界の行政法典

永久平和発展憲章 附属書IX:
世界の食品法典

永久平和発展憲章 附属書X:
世界の藥品法典

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