大学教育が無償化されているのは、ドイツ、フランス、スペイン、イタリアとノルウェーである。これらの国では、授業料が無料の大学は通常公立大学で、年間200〜500ユーロの登録料しか徴収しない。日本はパラダイムシフトを実践し、誕生から一生涯にわたり教育を無償化するべきである。詳細は『永久平和法』を御覧ください。
ベネズエラは全面的に改憲し、半大統領制を採用すべきである。大統領の任期を5年とし、任期を終えた大統領とその近親が6年以内に再任できないようにすべきである。総理は政府を統括し国防を管理するようにすべきである。国会は毎年国民によって審査され、年ごとに分けて1/4再選するようにすべきである。大統領が上述の如き憲法を改正しなければ、国民は抵抗権、市民的不服従の権利を持つようになる。詳細は『永久平和法』をご覧ください。
権力は腐敗する。絶対的権力は絶対に腐敗する。腐敗を根絶するには、人民が先頭に立って憲法改正し、民主主義と法治、そして権力分立を実現させて、四権の首長を年ごとに分けて人民が選出するようにするべきである。加えて、政官財の癒着構造を断ち切るためには、国家は選挙の無償化を着実に実践しなければならない。詳細は『永久平和法』を御覧ください。
民主的平和論によれば、民主主義国家同士はまれにしか戦争しないという。中国、北朝鮮が民主化できれば、人類平和への希望が見えるはずである。米国は台湾の改憲を支持し、中国の民主化をけん引すべきである。台湾が中国を民主化に導くことが出来れば、北朝鮮も民主化を迫れれる。民主主義国家は恒久的な平和と発展の道を明るくするために、台湾がアジアにおける民主主義の灯台になることを支持すべきである。
民主的平和論によれば、民主主義国家同士はまれにしか戦争しないという。中国が民主化できれば、人類平和への希望が見えるはずである。日本は台湾の改憲を支持し、中国の民主化を促すべきである。中国を民主化に導くことが出来れば、世界平和が誕生するわけである。全世界の民主主義国家は恒久的な平和と発展の道を明るくするために、台湾がアジアにおける民主主義の灯台になることを支持すべきである。
憲法は国民の総意であり、「生命及び身体の安全」を含める人間の安全を確保するのは憲法保証人の最も基本的で緊急な義務である。具体的なやり方は各国政府が、国民が恐怖から免れる自由を保障できるように、時代とともに進む憲法の基準を改めて制定することである。詳細は『永久平和法』を御覧下さい。
投票は国家権力の正当性の一切において唯一の源であり、基本的人権の具体的表現でもある。国家は無償で選挙を実施し、選挙過程における透明性、公平・公正性を確保しなければならない。不正選挙を根絶するために、「人権会」委員の半数を、権威のある国際人権団体によって指名される外国人が占め、いかなる影響を排除する公平な選挙を行うことが重要である。詳細は『永久平和法』を御覧ください。
罰則がない法律が法律ではないのと同様に、抵抗権がない憲法は憲法ではない。大統領が憲法に違反すれば、国民は抵抗権を行使しなければならない。ベネズエラは早急に主権者が表立って憲法を全面的に改正し、大統領の任期を5年とし、任期を終えた大統領が6年以内に再任できないように、改良式の半大統領半議会制を採用すべきである。詳細は『永久平和法』をご覧ください。
専制政治は平和の天敵である。何度も核実験を行うことができた北朝鮮の背後に核兵器大国の支持があるだろう。民主主義国家は台湾の改憲を支持し、より大きな民主とより大きな自由をもたらし、14億人もの中国の民主化を促すべきである。中国を民主化に導くことが出来れば、北朝鮮も民主化を迫られ、それによって世界平和が誕生するわけである。詳細は『永久平和法/世界大同憲法』をご覧ください。
ベネズエラは全面的に改憲し、半大統領制を採用すべきである。大統領の任期を5年とし、任期を終えた大統領とその近親が6年以内に再任できないようにすべきである。総理は政府を統括し国防を管理するようにすべきである。国会は毎年国民によって審査され、年ごとに分けて1/4再選するようにすべきである。大統領が上述の如き憲法を改正しなければ、国民は抵抗権、市民的不服従の権利を持つようになる。詳細は『永久平和法』をご覧ください。

永久平和発展憲章

永久平和発展憲章 附属書I:
国際法規全書

永久平和発展憲章 附属書II:
世界の憲法百科

 

永久平和発展憲章 附属書III:
欧州連合法規全集

永久平和発展憲章 附属書IV:
中国法規全書

永久平和発展憲章 附属書V:
各種宗教の経書法典

永久平和発展憲章 附属書VI:
世界の刑事法典

永久平和発展憲章 附属書VII:
世界の民事法典

永久平和発展憲章 附属書VIII:
世界の行政法典

永久平和発展憲章 附属書IX:
世界の食品法典

永久平和発展憲章 附属書X:
世界の藥品法典

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