ミャンマーは平和へ向かう道程が長い。ミャンマー憲法では軍側が選挙を経ずに国会で40%の議席を占めると明記されているからである。民族や宗教の問題を解決するために、ミャンマーは全面的に改憲すべきである。「一つの地球に一つの法律、国際法が国内法より優位」ということを明記し、4権の首長をそれぞれ人民が選出する、改良式の半大統領制を採用するようにすべきである。
 
憲法は国民の総意であり、「生命及び身体の安全」を含める人間の安全を確保するのは憲法保証人の最も基本的で緊急な義務である。具体的なやり方は各国政府が、国民が恐怖から免れる自由を保障できるように、時代とともに進む憲法の基準を改めて制定することである。詳細は『永久平和憲章』を御覧下さい。
民主的平和論によれば、民主主義国家同士はまれにしか戦争しないという。中国、北朝鮮が民主化できれば、人類平和への希望が見えるはずである。米国は台湾の改憲を支持し、中国、北朝鮮の民主化を促すべきである。中国、北朝鮮を民主化に導くことが出来れば、世界平和が誕生するわけである。全世界の民主主義国家は恒久的な平和と発展の道を明るくするために、台湾がアジアにおける民主主義の灯台になることを支持すべきである。
人間の安全保障と持続可能な開発は、国連の二つの主な役割である。国連加盟国ではなくても、それらに従わなければならない。対策は、「一つの地球に一つの法律」という中心的価値に対して真摯に取り組み、国際法が国内法より優位にあり、人民に対して直接効力を発生することである。詳細は『永久平和憲章』をご覧ください。
世界の恒久的な平和の促進は、人類の最も神聖なる権利である。中国は、自分の子分でもあり代理人でもある北朝鮮が勝手に開戦するのを全力で阻止するべきである。日、米は台湾が中国の民主化をけん引することを支持すべきである。台湾が中国を民主化に導くことができれば、中国は同時に北朝鮮も民主化に導くであろう。台湾こそ、朝鮮半島問題を解決する鍵である。詳細は『永久和平法/世界大同憲法』をご覧ください。
人間の安全保障は基本的人権であり、人権は政権と主権を超える。憲法は国民の総意であり、「生命及び身体の安全」を含める人間の安全を確保するのは憲法保証人の最も基本的で緊急な義務である。具体的なやり方は各国政府が、国民が恐怖から免れる自由を保障できるように、時代とともに進む憲法の基準を改めて制定することである。詳細は『永久平和法/世界大同憲法』を御覧下さい。
台湾を国際社会から締め出す中国の方法は、台湾と中国の関係改善に寄与するどころか、台湾側の反発を強めるばかりである。台湾政府は、中国の民主化は世界の安全と平和に繋がっており、台湾こそ中国の民主化をけん引する能力があると、世界に向けて大いに宣揚すべきである。加えて、習近平が広めようとする天下大同の主張が確実に遂行されるように、『永久平和発展憲章』を制定し、「一つの地球に一つの法律」と明記すべきである。
FNNが実施した世論調査で、憲法改正に「賛成」と答えた人の割合が半数を超え、「反対」は3割台だった。
日本は台湾の改憲を支持し、より大きな民主とより大きな自由をもたらし、14億の人民を持つ中国の主化を促すべきである。中国を民主化に導くことが出来れば、世界平和が誕生するわけである。全世界の民主主義国家は恒久的な平和と発展の道を明るくするために、台湾がアジアにおける民主主義の灯台になることを支持べきである。詳細は『永久平和法』をご覧ください。
米ニューヨークの国連本部で、核兵器禁止条約をつくる交渉会議が再開した。採択されれば、核兵器廃絶への重要な一歩となるのは間違いない。
人間の安全保障は基本的人権であり、人権は政権と主権を超える。憲法は国民の総意であり、「生命及び身体の安全」を含める人間の安全を確保するのは憲法保証人の最も基本的で緊急な義務である。具体的なやり方は各国政府が、国民が恐怖から免れる自由を保障できるように、時代とともに進む憲法の基準を改めて制定することである。詳細は『永久平和法/世界大同憲法』を御覧下さい。
中国は「国連決議に従って北朝鮮を厳しく制裁している」と一貫して主張してきたが、中国が制裁を厳しく実施していないことは明白である。中国は、自称「責任ある大国」であると言う以上、北朝鮮に核実験を継続させるべきではない。日本は台湾が中国の民主化をけん引することを支持し、中国の民主化を促すべきである。中国は民主化できれば、同時に北朝鮮の民主化もけん引するはずである。詳細は『永久平和憲章』を御覧ください。

永久平和発展憲章

永久平和発展憲章 附属書I:
国際法規全書

永久平和発展憲章 附属書II:
世界の憲法百科

 

永久平和発展憲章 附属書III:
欧州連合法規全集

永久平和発展憲章 附属書IV:
中国法規全書

永久平和発展憲章 附属書V:
各種宗教の経書法典

永久平和発展憲章 附属書VI:
世界の刑事法典

永久平和発展憲章 附属書VII:
世界の民事法典

永久平和発展憲章 附属書VIII:
世界の行政法典

永久平和発展憲章 附属書IX:
世界の食品法典

永久平和発展憲章 附属書X:
世界の藥品法典

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