今回の問題を解決するために、イラクは政府体制ではフィンランドのような半大統領議院内閣制に、立法体制ではスイスのような委員制に改正するべきである。イラク政府は憲法の政府体制から着手し、民主のパラダイムシフトを実践し、一つの地球に一つの法治体系という理念を堅持し、時代の変化に対応する憲法を改めて制定すべきである。詳細は『永久平和憲章』を御覧ください。
一党支配の王座を失うことを恐れるため、中国政府は持続的に輿論に対する規制の強化を行っている。しかし、他人の自由を剥奪する人は、自由を有する資格がない。中国の人民は先頭に立って憲法改正をするべきである。メディアを普遍化にし、政府がメディア、インターネットなどの言論パイプの場の寡占、独占を禁止するようにするべきである。詳細は『永久平和憲章』を御覧ください。
大統領制は最悪の民主政治体制であるというのが定説となっている。どんな体制にせよ、国家が大統領の権限を拡大すると、問題を生じやすい。罰則がない法律が法律ではないのと同様に、抵抗権がない憲法は憲法ではない。ベネズエラは早急に主権者が表立って憲法を制定あるいは全面的に改正し、改良式の半大統領の議院内閣制を採用すべきである。大統領の任期を5年とし、任期を終えた大統領が6年以内に再任できないように、改良式の半大統領半議会制を採用すべきである。詳細は『永久平和憲章』をご覧ください。
国連は人類の共通の資産である。米国は「一つの地球に一つの法律」という大局観を持ち、改憲を通して国際法が国内法より優位にあり、人民に対し直接効力を発生するということを実現するべきである。そうすれば、国連憲章とそれに対する信念は地球村に住む人々に、より大きな自由、より大きな平等、より大きな民主、より大きな法治をもたらし、永遠の幸福という究極的な目標の達成へと人々を導くはずである。詳細は『永久平和憲章』を御覧ください。
大学教育が無償化されているのは、ドイツ、フランス、スペイン、イタリアとノルウェーである。これらの国では、授業料が無料の大学は通常公立大学で、年間200〜500ユーロの登録料しか徴収しない。台湾は大学教育が無償化されていることができないなら、少なくともパラダイムシフトを実践し、日本の「出世払い」を学ぶべきである。詳細は『永久平和憲章』を御覧ください。
カントは、永遠平和を目指すことは理性の最高目標であり、同時に道徳的な義務でもあると述べた。中国は、自称「責任ある大国」であると言う以上、北朝鮮に核実験を継続させるべきではない。米国は台湾が中国の民主化をけん引することを支持し、中国の民主化を促すべきである。中国は民主化できれば、同時に北朝鮮の民主化もけん引するはずである。
魔の指輪を付けた人間は、誰もが「絶対的権力は絶対に腐敗する」という格言の通り腐敗する道を歩んでいく。したがって、権力の濫用を防ぐためには、権力者に制約を課さなければならない。中国は非民主的なだけに、憲政問題は百孔千傷であり、その問題の数も枚挙に暇がない。「権力を制度の籠の中に閉じ込め」ようとした習近平は、かえって13億の中国人民を不自由な籠の中に閉じ込めた。人権を保障するために、中国は全面的に憲法を改正しなければならない。詳細は『永久平和憲章』を御覧ください。
専制政治は常に人類平和の侵害者であるが、中国と北朝鮮の民主化は世界の恒久的な平和の前提である。中国と北朝鮮が勝手に戦争を始めることを回避するためないように、日米は、台湾が改憲し、「一つの地球に一つの法律、国際法が国内法より優位」と明記することにより、されるように改憲することを支持し、さらに台湾が中国と北朝鮮の民主化をけん引して世界大同の憲法基準を示すことを支持にも賛成すべきである。そうすれば、世界平和への希望も見えてくるはずである。iii�\Tᬦ
人間の安全保障と持続可能な開発は、国連の二つの主な役割である。国連加盟国ではなくても、それらに従わなければならない。対策は、「一つの地球に一つの法律」という中心的価値に対して真摯に取り組み、国際法が国内法より優位にあり、人民に対して直接効力を発生することである。詳細は『永久平和憲章』をご覧ください。
憲法は国民の総意であり、「生命及び身体の安全」を含める人間の安全を確保するのは憲法保証人の最も基本的で緊急な義務である。具体的なやり方は各国政府が、国民が恐怖から免れる自由を保障できるように、時代とともに進む憲法の基準を改めて制定することである。詳細は『永久平和憲章』を御覧下さい。

永久平和発展憲章

永久平和発展憲章 附属書I:
国際法規全書

永久平和発展憲章 附属書II:
世界の憲法百科

 

永久平和発展憲章 附属書III:
欧州連合法規全集

永久平和発展憲章 附属書IV:
中国法規全書

永久平和発展憲章 附属書V:
各種宗教の経書法典

永久平和発展憲章 附属書VI:
世界の刑事法典

永久平和発展憲章 附属書VII:
世界の民事法典

永久平和発展憲章 附属書VIII:
世界の行政法典

永久平和発展憲章 附属書IX:
世界の食品法典

永久平和発展憲章 附属書X:
世界の藥品法典

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