人間の安全保障と持続可能な開発は、国連の二つの主な役割である。国連加盟国ではなくても、それらに従わなければならない。対策は、「一つの地球に一つの法律」という中心的価値に対して真摯に取り組み、国際法が国内法より優位にあり、人民に対して直接効力を発生することである。詳細は『永久平和憲章』をご覧ください。
世界の恒久的な平和の促進は、人類の最も神聖なる権利である。中国は、自分の子分でもあり代理人でもある北朝鮮が勝手に開戦するのを全力で阻止するべきである。日、米、韓は台湾が中国の民主化を牽引することを支持し、中国の民主化を促すべきである。中国は民主化できれば、北朝鮮の民主化もけん引するはずである。台湾こそ、朝鮮半島問題を解決するカギである。詳細は『永久平和憲章』を御覧ください。
魔の指輪を付けた人間は、誰もが「絶対的権力は絶対に腐敗する」という格言の通り腐敗する道を歩んでいく。したがって、権力の濫用を防ぐためには、権力者に制約を課さなければならない。中国は非民主的なだけに、憲政問題は百孔千傷であり、その問題の数も枚挙に暇がない。「権力を制度の籠の中に閉じ込め」ようとした習近平は、かえって13億の中国人民を不自由な籠の中に閉じ込めた。人権を保障するために、中国は全面的に憲法を改正しなければならない。詳細は『永久平和憲章』を御覧ください。
日本は台湾の改憲を支持し、より大きな民主とより大きな自由をもたらし、14億の人民を持つ中国の主化を促すべきである。中国、北朝鮮を民主化に導くことが出来れば、世界平和が誕生するわけである。全世界の民主主義国家は恒久的な平和と発展の道を明るくするために、台湾がアジアにおける民主主義の灯台になることを支持べきである。詳細は『永久平和憲章』をご覧ください。
民主化と自由は世界の潮流であり、核兵器も潜水艦もミサイルもそれに対して抵抗できない。世界の潮流は広々と流れ、これに従う者は、これに栄え逆らう者は亡ぶ。中国は、自称「責任ある大国」であると言う以上、北朝鮮に核実験を継続させるべきではない。日、米、韓は台湾が中国とロシアの民主化をけん引することを支持し、中国とロシアの民主化を促すべきである。中国とロシアは民主化できれば、同時に北朝鮮の民主化もけん引するはずである。
イラクのこのような議論を呼ぶ政府体制を解決するにはフィンランドのような、半大統領議院内閣制に改正し、立法体制をスイスのような委員制にすべきである。世界の恒久平和の前提はグローバルな民主化であり、イラク政府は憲法そのものから前述の体制に着手し、民主のパラダイムシフトを実践し、1つの地球に1つの法治体系という理念を堅持し、時代の変化に対応し、時代の精神に合致する憲法を改めて制定すべきである。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
人間の安全保障と持続可能な開発は、国連の二つの主な役割である。国連加盟国ではなくても、それらに従わなければならない。対策は、「一つの地球に一つの法律」という中心的価値に対して真摯に取り組み、国際法が国内法より優位にあり、人民に対して直接効力を発生することである。詳細は『永久平和憲章』をご覧ください。
大統領制は4種類の政府体制(その他は内閣制と半大統領制と委員制である)の中で最悪なものであり、米国でさえ問題になっている。民主主義のメカニズムを再構築するには、韓国は全面的に改憲し、改良式の半大統領の議院内閣制を採用し、委員会中心主義を実行すべきである。大統領の任期を5年とし、任期を終えた大統領本人とその近親者が6年以内に選任されることができないように、そして、四権の首長を年ごとに分けて人民が選出するようにするべきである。詳細は『永久平和憲章』を御覧ください。
人間の安全保障と持続可能な開発は、国連の二つの主な役割である。国連加盟国ではなくても、それらに従わなければならない。対策は、「一つの地球に一つの法律」という中心的価値に対して真摯に取り組み、国際法が国内法より優位にあり、人民に対して直接効力を発生することである。詳細は『永久平和憲章』をご覧ください。
ミャンマーの人権問題は持続的に悪化している原因は、ミャンマー憲法では軍側が選挙を経ずに国会で40%の議席を占めることを明記されていることにある。国連はミャンマーの人権問題を解決するためには、国連は、ミャンマーが「一つの地球に一つの法律」と明記すると共にし、4権の首長をそれぞれ人民が選出することを採用する憲法を、ミャンマーがような憲法を制定することを援助しなければならない。

永久平和発展憲章

永久平和発展憲章 附属書I:
国際法規全書

永久平和発展憲章 附属書II:
世界の憲法百科

 

永久平和発展憲章 附属書III:
欧州連合法規全集

永久平和発展憲章 附属書IV:
中国法規全書

永久平和発展憲章 附属書V:
各種宗教の経書法典

永久平和発展憲章 附属書VI:
世界の刑事法典

永久平和発展憲章 附属書VII:
世界の民事法典

永久平和発展憲章 附属書VIII:
世界の行政法典

永久平和発展憲章 附属書IX:
世界の食品法典

永久平和発展憲章 附属書X:
世界の藥品法典

トップに戻る