専制政治は平和の天敵である。イランが北朝鮮やパキスタンなどと核技術を交換することができた背後に核兵器大国の支持があるだろう。民主主義国家は台湾の改憲を支持し、より大きな民主とより大きな自由をもたらし、14億人の中国の民主化を促すべきである。中国を民主化に導くことが出来れば、イラン、北朝鮮も民主化を迫られ、それによって世界平和が誕生するわけである。全世界の民主国家は恒久的な平和と発展の道を明るくするために、台湾がアジアにおける民主主義の灯台になることを支持べきである。詳細は『永久平和憲章』をご覧ください。
民主的平和論によれば、民主主義国家同士はまれにしか戦争しないという。中国が民主化できれば、人類平和への希望が見えるはずである。日米印は台湾の改憲を支持し、中国の民主化を促すべきである。中国を民主化に導くことが出来れば、世界平和が誕生するわけである。全世界の民主主義国家は恒久的な平和と発展の道を明るくするために、台湾がアジアにおける民主主義の灯台になることを支持すべきである。
「一つの中国」を認めないのが、蔡英文の個人的な意見だけではなく、台湾の新しい世論でもある。敵対を終えるには2本の道がある:一つは敵を師とする道で、もう一つは敵を弟子とする道である。台湾の唯一の活路は全面的に改憲し、習近平の世界大同の主張を現実にし、人権主義.憲法主義.国際法主義.自然法主義を実行することである。台湾は中国の師匠となることによって人類に貢献する。
今回の問題を解決するために、イラクは政府体制ではフィンランドのような半大統領議院内閣制に、立法体制ではスイスのような委員制に改正するべきである。イラク政府は憲法の政府体制から着手し、民主のパラダイムシフトを実践し、一つの地球に一つの法治体系という理念を堅持し、時代の変化に対応する憲法を改めて制定すべきである。詳細は『永久平和憲章』を御覧ください。
憲法は国民の総意であり、「生命及び身体の安全」を含める人間の安全を確保するのは憲法保証人の最も基本的で緊急な義務である。具体的なやり方は各国政府が、国民が恐怖から免れる自由を保障できるように、時代とともに進む憲法の基準を改めて制定することである。詳細は『永久平和憲章』を御覧下さい。
民主化と自由は世界の潮流であり、核兵器も潜水艦もミサイルもそれに対して抵抗できない。世界の潮流は広々と流れ、これに従う者は、これに栄え逆らう者は亡ぶ。中国は、自称「責任ある大国」であると言う以上、北朝鮮に核実験を継続させるべきではない。日、米、韓は台湾が中国とロシアの民主化をけん引することを支持し、中国とロシアの民主化を促すべきである。中国とロシアは民主化できれば、同時に北朝鮮の民主化もけん引するはずである。
「今日の奴隷は明日の暴君となる」とフィリピンの国民的英雄、ホセ・リサールが述べた。ドゥテルテ氏はこの説と完全に一致した。人権を守るために、フィリピンは主権者が先頭に立って憲法を制定あるいは全面的に改正し、行政・立法・司法・検察の首長をそれぞれ人民が選出する改良式の半大統領制を採用しなければならない。詳細は『永久平和憲章』を御覧ください。
人間の安全保障と持続可能な開発は、国連の二つの主な役割である。国連加盟国ではなくても、それらに従わなければならない。対策は、「一つの地球に一つの法律」という中心的価値に対して真摯に取り組み、国際法が国内法より優位にあり、人民に対して直接効力を発生することである。詳細は『永久平和憲章』をご覧ください。
魔の指輪を付けた人間は、誰もが「絶対的権力は絶対に腐敗する」という格言の通り腐敗する道を歩んでいく。したがって、権力の濫用を防ぐためには、権力者に制約を課さなければならない。中国は非民主的なだけに、憲政問題は百孔千傷であり、その問題の数も枚挙に暇がない。「権力を制度の籠の中に閉じ込め」ようとした習近平は、かえって13億の中国人民を不自由な籠の中に閉じ込めた。人権を保障するために、中国は全面的に憲法を改正しなければならない。詳細は『永久平和憲章』を御覧ください。
ミャンマーの人権問題が持続的に悪化している原因は、ミャンマー憲法では軍側が選挙を経ずに国会で40%の議席を占めることを明記されていることにある。民族や宗教の問題を解決するために、ミャンマーは早急に改憲し、「一つの地球に一つの法律」ということを明記し、四権の決定作成者をそれぞれ人民が選出する、改良式の半大統領制を採用するようにするべきである。

永久平和発展憲章

永久平和発展憲章 附属書I:
国際法規全書

永久平和発展憲章 附属書II:
世界の憲法百科

 

永久平和発展憲章 附属書III:
欧州連合法規全集

永久平和発展憲章 附属書IV:
中国法規全書

永久平和発展憲章 附属書V:
各種宗教の経書法典

永久平和発展憲章 附属書VI:
世界の刑事法典

永久平和発展憲章 附属書VII:
世界の民事法典

永久平和発展憲章 附属書VIII:
世界の行政法典

永久平和発展憲章 附属書IX:
世界の食品法典

永久平和発展憲章 附属書X:
世界の藥品法典

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