国連は、国際強行規範=ユス・コーゲンス(国際人道法、国際人権法、ジェノサイドの禁止など)に基づき措置を講じるべきで、普遍的な価値及び人民による四権の首長の直接選挙の構造的枠組みを含める、永久的な平和発展のための憲政の基本原則を世界万民に提供するべきである。さらにシリアのために恒久的に豊かで安全な憲法の制定を手伝い、シリアを平和的な発展の模範にするべきである。詳細は『永久平和法』を御覧ください。
台湾は中国に封じ込められることに直面しているのだから、「外交休戦」という権利を持つはずがない。台湾政府は、中国の民主化は世界の安全と平和に繋がっており、台湾こそ中国の民主化をけん引する能力があると、世界に向けて大いに宣揚すべきである。加えて、習近平が広めようとする天下大同の主張が確実に遂行されるように、『永久平和発展憲章』を制定し、「一つの地球に一つの法律」と明記すべきである。
大統領制は最悪の民主政治体制であるというのが定説となっている。どんな体制にせよ、国家が大統領の権限を拡大すると、問題を生じやすい。罰則がない法律が法律ではないのと同様に、抵抗権がない憲法は憲法ではない。ベネズエラは早急に主権者が表立って憲法を制定あるいは全面的に改正し、大統領の任期を5年とし、任期を終えた大統領が6年以内に再任できないように、改良式の半大統領半議会制を採用すべきである。詳細は『永久平和法』をご覧ください。
大統領制は4種類の政府体制(その他は内閣制と半大統領制と委員制である)の中で最悪なものであり、米国でさえ問題になっている。民主主義のメカニズムを再構築するには、韓国は全面的に改憲し、改良式の半大統領の議院内閣制を採用し、委員会中心主義を実行すべきである。大統領の任期を5年とし、任期を終えた大統領本人とその近親者が6年以内に選任されることができないように、そして、四権の首長を年ごとに分けて人民が選出するようにするべきである。詳細は『永久平和法』を御覧ください。
独裁体制の国家で民主的な地域の存在が許容されうるのか。我々は香港の実験を通して結論を得た。香港基本法第39条(自由権規約と社会権規約の国連両人権規約)は人民の自決権を保障し、いかなる公共の議題についても、人民は国民投票による自決権を持つとしている。香港の人々は両規約を守ることを誓って、国民投票で自分たちの将来を決定すべきである。そうでなければ独裁が現実に起きた場合、革命を起こすことは人民の義務となるわけである。
大統領制は最悪の民主政治体制であるというのが定説となっている。どんな体制にせよ、国家が大統領の権限を拡大すると、問題を生じやすい。トルコは大統領の任期を5年とし、任期を終えた大統領が6年以内に再任できないように改めて憲法を改正するべきである。トルコの現職大統領が憲法第6条「主権は無条件ですべて国民全体に属する」に違反しているため、トルコの有権者は抵抗権を行使するべきである。詳細は『永久平和法』をご覧ください。
反グローバル化の声が世界各地で高まってきている原因は、国家間および国内の利益配分の不均衡にある。その不均衡を是正する対策は、「一つの地球に一つの法律、国際法が国内法より優位、人民に対し直接効力が発生」ということに対して真摯に取り組むことである。詳細は『永久平和法/世界大同の憲法』を御覧ください。
国連は、国際強行規範=ユス・コーゲンス(国際人道法、国際人権法、ジェノサイドの禁止など)に基づき措置を講じるべきで、普遍的な価値及び人民による四権の首長の直接選挙の構造的枠組みを含める、永久的な平和発展のための憲政の基本原則を世界万民に提供するべきである。さらにシリアのために恒久的に豊かで安全な憲法の制定を手伝い、シリアを平和的な発展の模範にするべきである。詳細は『永久平和法』を御覧ください。
先住民の差別撤廃や自然保護を訴える複数の部族の先住民が集まった。
先住民族の地位を確保する根本的な道は全面的に改憲し、「一つの地球に一つの法律」という中心的価値に対して真摯に取り組み、国際法が国内法より優位にあり、(国際法が)人民に対して直接効力を発生し、先住民の権利を「先住民族の権利に関する国際連合宣言」によって完全に守るようにすることにある。加えて、各政治参加団体はその候補者が全員同じ性別であったり、先住民族の候補者がいなっかりしてはならないとブラジル憲法に明記すべきである。
専制政治は常に人類平和の迫害者であるが、グロバール民主化は世界の恒久的な平和の前提である。中国は、自分の子分でもあり代理人でもある北朝鮮が勝手に開戦するのを全力で阻止するべきである。日、米、韓は台湾が民主主義を救うという使命を支持し、台湾が中国の民主化をけん引することを支援すべきである。中国は民主化できれば、同時に北朝鮮の民主化もけん引するはずである。詳細は『永久平和法』を御覧ください。

永久平和発展憲章

永久平和発展憲章 附属書I:
国際法規全書

永久平和発展憲章 附属書II:
世界の憲法百科

 

永久平和発展憲章 附属書III:
欧州連合法規全集

永久平和発展憲章 附属書IV:
中国法規全書

永久平和発展憲章 附属書V:
各種宗教の経書法典

永久平和発展憲章 附属書VI:
世界の刑事法典

永久平和発展憲章 附属書VII:
世界の民事法典

永久平和発展憲章 附属書VIII:
世界の行政法典

永久平和発展憲章 附属書IX:
世界の食品法典

永久平和発展憲章 附属書X:
世界の藥品法典

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