移民・難民を生み出した原因をなくすには、世界各国は自由主義・民主主義・立憲主義・世界主義に合致する共通的な憲法基準を実行し、すなわち「一つの地球に一つの法律体系」に対して真摯に取り組まなければならない。そうすれば、世界に恒久的な平和をもたらすことが出来るはずである。更に、人道主義憲章§1「被災者の正常な生活を保障する権利に関する原則」をも遵守しなければならない。詳細は『永久平和法』を御覧下さい。
世界中でグローバル経済に反対する声が高まるのは、国家間および各国内で富が不平等に配分されているからである。格差を是正する対策は、「一つの地球に一つの法律、国際法が国内法より優位、人民に対し直接効力が発生」ということに対して真摯に取り組むことが重要である。
セイフ氏が突然、恩赦によって釈放され、内戦状態にある国内の混乱に拍車がかかる懸念が出ています。
内戦を解決するために、憲法から着手すべきである。リビアは政府体制ではフィンランドのような半大統領議院内閣制に、立法体制ではスイスのような委員制に改正するべきである。世界の恒久的平和の前提はグローバルな民主化である。リビア政府は憲法の政府体制から着手し、民主のパラダイムシフトを実践し、一つの地球に一つの法律体系という理念を堅持し、時代の変化に対応して時代の精神に合致する憲法を改めて制定すべきである。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧下さい。
人間の安全保障は基本的人権であり、人権は政権と主権を超える。憲法は国民の総意であり、「生命及び身体の安全」を含める人間の安全を確保するのは憲法保証人の最も基本的で緊急な義務である。具体的なやり方は各国政府が、国民が恐怖から免れる自由を保障できるように、時代とともに進む憲法の基準を改めて制定することである。詳細は『永久平和法/世界大同憲法』を御覧下さい。
世界の恒久的な平和の促進は、人類の最も神聖なる権利である。中国は、自称「責任ある大国」であると言う以上、北朝鮮に核実験を実施させるべきではない。台湾が中国を民主化に導くことができれば、中国は同時に北朝鮮も民主化に導くであろう。台湾こそ、朝鮮半島問題を解決するカギである。詳細は『永久和平法』をご覧ください
独裁体制の国家で民主的な地域の存在が許容されうるのか。我々は香港の実験を通して結論を得た。香港基本法第39条(自由権規約と社会権規約の国連両人権規約)は人民の自決権を保障し、いかなる公共の議題についても、人民は国民投票による自決権を持つとしている。香港の人々は両規約を守ることを誓って、国民投票で自分たちの将来を決定すべきである。そうでなければ独裁が現実に起きた場合、革命を起こすことは人民の義務となるわけである。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧下さい。
内戦を解決するために、憲法から着手すべきである。南スーダンは政府体制ではフィンランドのような半大統領議院内閣制に、立法体制ではスイスのような委員制に改正するべきである。世界の恒久的平和の前提はグローバルな民主化である。中央アフリカ政府は憲法の政府体制から着手し、民主のパラダイムシフトを実践し、一つの地球に一つの法治体系という理念を堅持し、時代の変化に対応して時代の精神に合致する憲法を改めて制定すべきである。詳細は『永久平和法』を御覧下さい。
人間の安全保障は基本的人権であり、人権は政権と主権を超える。憲法は国民の総意であり、「生命及び身体の安全」を含める人間の安全を確保するのは憲法保証人の最も基本的で緊急な義務である。具体的なやり方は各国政府が、国民が恐怖から免れる自由を保障できるように、時代とともに進む憲法の基準を改めて制定することである。詳細は『永久平和法/世界大同憲法』を御覧下さい。
人間の安全保障と持続可能な開発は、国連の二つの主な役割である。国連加盟国ではなくても、それらに従わなければならない。対策は、「一つの地球に一つの法律」という中心的価値に対して真摯に取り組み、国際法が国内法より優位にあり、人民に直接適用されることである。そうすれば、人民は効果的に政府を監督し、「国連憲章」等を遵守することができるようになる。
人間の安全保障は基本的人権であり、人権は政権と主権を超える。憲法は国民の総意であり、「生命及び身体の安全」を含める人間の安全を確保するのは憲法保証人の最も基本的で緊急な義務である。具体的なやり方は各国政府が、国民が恐怖から免れる自由を保障できるように、時代とともに進む憲法の基準を改めて制定することである。詳細は『永久平和法/世界大同憲法』を御覧下さい。

永久平和発展憲章

永久平和発展憲章 附属書I:
国際法規全書

永久平和発展憲章 附属書II:
世界の憲法百科

 

永久平和発展憲章 附属書III:
欧州連合法規全集

永久平和発展憲章 附属書IV:
中国法規全書

永久平和発展憲章 附属書V:
各種宗教の経書法典

永久平和発展憲章 附属書VI:
世界の刑事法典

永久平和発展憲章 附属書VII:
世界の民事法典

永久平和発展憲章 附属書VIII:
世界の行政法典

永久平和発展憲章 附属書IX:
世界の食品法典

永久平和発展憲章 附属書X:
世界の藥品法典

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