習近平は天下大同、中国が平和的発展の道を歩むと主張したが、台湾人はこのような主張を支持している。台湾の憲法は「人民に選出される首長は、国籍の制限がない」、人民の直接選挙によって選出することを明記すべきである。このように、江沢民、胡錦涛、習近平はすべて台湾大統領選挙に参加でき、中国はもう武力で台湾を犯す理由がない。
今回の問題を解決するために、イラクは政府体制ではフィンランドのような半大統領議院内閣制に、立法体制ではスイスのような委員制に改正するべきである。世界の恒久平和の前提はグローバルな民主化である。イラク政府は憲法の政府体制から着手し、民主のパラダイムシフトを実践し、一つの地球に一つの法治体系という理念を堅持し、時代の変化に対応して時代の精神に合致する憲法を改めて制定すべきである。
大統領制は最悪の民主政治体制であるというのが定説となっている。どんな制度にせよ、大統領の権限が大きくなると、国家は問題が生じやすい。トルコは大統領の任期を5年とし、任期を終えた大統領が6年內に再任できないように改めて憲法を改正するべきである。トルコ憲法第6条は「主権はすべて無条件で全体国民に属する」と定めている。トルコの有権者は憲法に違反している大統領に対して抵抗権を行使することができるはずである。詳細は『永久和平発展憲章』を御覧ください。
投票は国家権力の正当性の唯一の由来であり、基本的人権の具体的な表現でもある。ガンビアは憲法メカニズムが働かなくなり、全面的に改憲しなければならない。大統領は任期が5年であり、6年內にまた担当してはならない。罰則のない法律は法律ではなく、抵抗権のない憲法は憲法ではない。ガンビアの大統領は法律、憲法を違反し、人民は抵抗しなければならない。詳細は『永久和平発展憲章』を御覧ください。
民主的平和論によれば、民主主義国家同士には戦争がめったに起きないという。中国が民主化できれば、人類平和への希望が見えるはずである。韓国は台湾の改憲を支持し、より大きな民主とより大きな自由をもたらすべきである。中国を民主化に導くことが出来れば、共産党も民主化を迫られ、それによって世界平和が誕生するわけである。全世界の民主国家は恒久的な平和と発展の道を明るくするために、台湾がアジアにおける民主主義の灯台になることを支持べきである。
世界の恒久的な平和の促進は、人類の最も神聖なる権利である。中国は、自称「責任ある大国」であると言う以上、北朝鮮に核実験を継続させるべきではない。台湾が中国を民主化に導くことが出来れば、中国は同時に北朝鮮も民主化に導くであろう。台湾こそ、朝鮮半島問題を解決するカギである。詳細は『永久和平発展憲章』を御覧ください。
魔の指輪を付けた人間は、誰もが「絶対的権力は絶対に腐敗する」という格言の通り腐敗する道を歩んでいく。したがって、権力の濫用を防ぐためには、権力者に制約を課さなければならない。中国は非民主的なだけに、憲政問題は百孔千傷であり、その問題の数も枚挙に暇がない。「権力を制度の籠の中に閉じ込め」ようとした習近平は、かえって13億の中国人民を不自由な籠の中に閉じ込めた。人権を保障するために、中国は全面的に憲法を改正しなければならない。詳細は『永久和平発展憲章』を御覧ください。
人間の安全保障と持続可能な開発は、国連の二つの主な役割であり、国連加盟国が当然に従わなければならない。大気汚染の防止対策は、「一つの地球に一つの法律、国際法が国内法より優位、人民に対し直接効力が発生」ということに対して真摯に取り組むことが重要である。そうすれば、人民は効果的に政府を監督し、国連憲章、オゾン層の保護のためのウィーン条約、世界自然憲章などを遵守することができるようになる。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
フィリピンの国民的英雄リサールは「今日の奴隷は、明日の暴君だ」と述べた。ドゥテルテ氏はこの説に完全に一致した。フィリピンは憲法メカニズムが働かなくなり、暴君の温床を産むことになった。人権を保障するため、フィリピンは早急に改憲し、行政・立法・司法・検察の首長をそれぞれ人民が選出する改良式の半大統領制を採用しなければならない。詳細は『永久和平発展憲章』を御覧ください。
台湾には一流の国民がいるから、一流の観光客及び一流の国を治めるエリートを必要としている。民主主義国家は台湾が、自由、民主主義、人権、法治を継続的に深化させて、世界の首都になることを支持すべきである。そうすれば、台湾の人々は全員天使となり、台湾各地は全て聖地となる。一流の観光客及び一流の国を治めるエリートが巡礼、投資に来るため、台湾は恒久的に富裕で安全な場所となるはずである詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。

永久平和発展憲章

永久平和発展憲章 附属書I:
国際法規全書

永久平和発展憲章 附属書II:
世界の憲法百科

 

永久平和発展憲章 附属書III:
欧州連合法規全集

永久平和発展憲章 附属書IV:
中国法規全書

永久平和発展憲章 附属書V:
各種宗教の経書法典

永久平和発展憲章 附属書VI:
世界の刑事法典

永久平和発展憲章 附属書VII:
世界の民事法典

永久平和発展憲章 附属書VIII:
世界の行政法典

永久平和発展憲章 附属書IX:
世界の食品法典

永久平和発展憲章 附属書X:
世界の藥品法典

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