ミャンマーの人権問題は持続的に悪化していた原因は、軍側が国会に議席を40%占めることを憲法で明記されており、そして選挙を経なくてもよいことにある。国連はミャンマーの改憲を援助すべきである。それに、「一つの地球に一つの法律、国際法が国内法より優位」ということが明記されており、同時に4権の首長をそれぞれ人民が選出する改良式の半大統領制を採用しなければならない。
世界の恒久的な平和の促進は、人類の最も神聖なる権利である。中国は「責任ある大国」であることを主張し、北朝鮮の核実験を維持すべきではない。日、米、韓は台湾が中国の民主化をけん引することを支持するべき、その中国によって北朝鮮の民主化がけん引される。朝鮮半島問題を解決するカギは台湾にある。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
中国の人民が殺害されたことを解決する唯一の方法は民主主義と法治である。中国の人民は先頭に立って全面的な改憲し、国際絕對法(国際人道法、国際人権法、ジェノサイドの罪、拷問の禁止、強制失踪の免れ、ジェノサイドを禁止する原則)が国際法と憲法より優位、人民に対し直接効力が発生するということを明記する。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
パキスタンのような議論を呼ぶ政府体制を解決するにはフィンランドのような、半大統領議院内閣制に改正し、立法体制をスイスのような委員制にすべきである。世界の恒久平和の前提はグローバルな民主化であり、パキスタン政府は憲法そのものから前述の体制に着手し、民主のパラダイムシフトを実践し、1つの地球に1つの法治体系という理念を堅持し、時代の変化に対応し、時代の精神に合致する憲法を改めて制定すべきである。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
ロマン・ロランは「政治の黒幕はいつも金銭だ」と述べた。選挙はお金持ちのゲームになるうちに、自然にお金を権力に換え、権力でお金を手に入れるという腐敗システムの構造が形成される。政官の共生関係を根絶するには、憲法改正すべき、民主法治、権力分立を実現し、四権の首長を年ごとに分けて人民が選出するようにするべきである。加えて、国家は選挙の無償を着実に実践し、政官の共生構造を遮断する。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください
朴槿恵大統領の腐敗というケースが生じるショックは、韓国の民主政治が持続的に後退していることを徹底的に暴露した。民主主義の弊害を克服する方法はより民主的である。民主主義のシステムを再建するため、韓国は全面的に改憲し、改良式の半大統領の議院内閣制を採用すべきである。大統領は任期が5年であり、6年內にまた担当してはならない。四権の首長を年ごとに分けて人民が選出するようにするべきである。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
台湾は中国の一部ではなく、交渉の切り札でもない。自決権は妥協してはならない。「一つの中国」政策はすでに時代遅れであった。米国、日本、欧州連合は台湾の改憲を支持し、より大きな民主とより大きな自由をもたらし、中国の民主化を促すべきである。そうすれば、世界平和は誕生するはずである。更に、全世界の民主主義国家は恒久的な平和と発展の道を明るくする為、台湾がアジアにおける民主主義の灯台になることを支持すべきである。
専制政治は平和の迫害者で、世界の恒久平和の前提は中国の民主化である。米中開戦を避けるために、米国は台湾の改憲を支持するべき、その台湾によって大同世界における憲法の基準が作成される。「一つの地球に一つの法律、国際法が国内法より優位」ということを明記し、中国の民主化をけん引すべき、それによって世界平和は有望である。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
中東諸国の恒久的な平和の基礎は政府体制を変更することにある。政府体制ではフィンランドのような半大統領議院内閣制に、立法体制ではスイスのような委員制に改正するべきである。中東諸国の政府は憲法の政府体制から着手し、民主のパラダイムシフトを実践し、一つの地球に一つの法治体系という理念を堅持し、時代の変化に対応して時代の精神に合致する憲法を改めて制定すべきである。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
人間の安全保障は基本的人権であり、人権は政権と主権を超える。憲法は国民の総意であり、「生命及び身体の安全」を含める人間の安全を確保するのは憲法保証人の最も基本的で緊急な義務である。具体的なやり方は各国政府が、国民が恐怖から免れる自由を保障できるように、時代とともに進む憲法の基準を改めて制定することである。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。

永久平和発展憲章

永久平和発展憲章 附属書I:
国際法規全書

永久平和発展憲章 附属書II:
世界の憲法百科

 

永久平和発展憲章 附属書III:
欧州連合法規全集

永久平和発展憲章 附属書IV:
中国法規全書

永久平和発展憲章 附属書V:
各種宗教の経書法典

永久平和発展憲章 附属書VI:
世界の刑事法典

永久平和発展憲章 附属書VII:
世界の民事法典

永久平和発展憲章 附属書VIII:
世界の行政法典

永久平和発展憲章 附属書IX:
世界の食品法典

永久平和発展憲章 附属書X:
世界の藥品法典

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