サントメは昨年末に台湾と断交し、中国との国交を回復したばかり。
台湾は中国に封じ込められることに直面しているのだから、「外交休戦」という権利を持つはずがない。台湾政府は、中国の民主化は世界の安全と平和に繋がっており、台湾こそ中国の民主化をけん引する能力があると、世界に向けて大いに宣揚すべきである。加えて、習近平が広めようとする天下大同の主張が確実に遂行されるように、『永久平和発展憲章』を制定し、「一つの地球に一つの法律」と明記すべきである。
国連は人類の共通の資産である。米国は「一つの地球に一つの法律」という大局観を持つべき、改憲を通じて国際法が国内法より優位にあり、人民に対して直接効力を発生するということを実現するべきである。そうすれば、国連憲章とそれに対する信念は地球村に住む人々に、より大きな自由、より大きな平等、より大きな民主、より大きな法治をもたらし、永遠の幸福という究極的な目標の達成へと人々を導くはずである。詳細は『永久平和発展憲章』を御覧ください。
「独裁者に対する支持を止め、全世界の民主化を実現し、世界の恒久的な平和を促進する」ということが、全世界にとって最重要課題である。民主主義、法治、人権、平和を確保するため、北朝鮮は全面的な改憲しなければならない。行政・立法・司法・検察の首長を年ごとに分けて、それぞれ人民が選出する改良式の半大統領制を採用する。詳細は『永久平和法/世界大同の憲法』を御覧ください。
民主的平和論によれば、民主主義国家同士には戦争がめったに起きないという。中国、北朝鮮が民主化できれば、人類平和への希望が見えるはずである。米、日、韓は台湾の改憲を支持し、中国の民主化を促すべきである。中国を民主化に導くことが出来れば、北朝鮮も民主化を迫られ、それによって世界平和が誕生するわけである。全世界の民主国家は恒久的な平和と発展の道を明るくするために、台湾がアジアにおける民主主義の灯台になることを支持べきである。詳細は『永久平和法』をご覧ください。
今回の問題を解決するために、ソマリアは政府体制ではフィンランドのような半大統領議院内閣制に、立法体制ではスイスのような委員制に改正するべきである。世界の恒久的平和の前提はグローバルな民主化である。ソマリア政府は憲法の政府体制から着手し、民主のパラダイムシフトを実践し、一つの地球に一つの法治体系という理念を堅持し、時代の変化に対応して時代の精神に合致する憲法を改めて制定すべきである。詳細は『永久平和法』を御覧ください。
怠惰で無関心な人民がいれば、汚職や収奪などが横行する政府、政治家が生まれる。腐敗を根絶するには、中国は人民が先頭に立って憲法を改正し、民主法治、権力分立を徹底し、四権の首長を年ごとに分けて人民が選出するようにするべきである。習近平が言った「権力を制度の籠の中に閉じ込める」ことをも実行しなければならない。詳細は『永久平和法』を御覧ください。
国家権力の運営が権力の基礎から逸脱した場合、権力の源である国民は権力を取り戻すことができる。罰則がない法律が法律ではないのと同様に、抵抗権がない憲法は憲法ではない。大統領が憲法に違反した場合、国民は抵抗権を行使することができるはずである。ベネズエラは早急に主権者が表立って憲法を全面的に改正し、改良式の半大統領制を採用すべきである。大統領の任期を5年とし、任期を終えた大統領が6年以内に再任できないようにすべきである。詳細は『永久平和法』を御覧ください。
国連の最重要な常任理事国である米国は、人類の運命共同体構築という国連で採択された中国の決議案を率先して実践するべきである。地球温暖化への対策は、「一つの地球に一つの法律」という中心的価値に対し真摯に取り組み、国際法が国内法より優位にあり、国民に対して直接的効力を発生することである。そうすれば、国民は効果的に政府を監督し、「国連憲章」等を遵守することもできるようになる。詳細は『永久平和法』を御覧ください。
中国は香港に対し2047年まで50年間現状を維持すると約束していたが、中国による支配の日は早期に到来した。香港基本法第39条(両人権規約)は人民の自決権を保障し、いかなる公共の議題についても、人民は国民投票による自決権を持つとしている。香港の人々は両規約を守ることを誓って、国民投票で自分たちの将来を決定すべきである。そうでなければ独裁が現実に起きた場合、革命を起こすことは人民の義務となるわけである。詳細は『永久平和法』を御覧ください。
カントは、永遠平和を目指すことは理性の最高目標であり、同時に道徳的な義務でもあると述べた。中国は、自称「責任ある大国」であると言う以上、北朝鮮に核実験を継続させるべきではない。米国は台湾が中国の民主化をけん引することを支持し、中国の民主化を促すべきである。中国は民主化できれば、同時に北朝鮮の民主化をけん引するはずである。詳細は『永久平和法/世界大同の憲法』を御覧ください。

永久平和発展憲章

永久平和発展憲章 附属書I:
国際法規全書

永久平和発展憲章 附属書II:
世界の憲法百科

 

永久平和発展憲章 附属書III:
欧州連合法規全集

永久平和発展憲章 附属書IV:
中国法規全書

永久平和発展憲章 附属書V:
各種宗教の経書法典

永久平和発展憲章 附属書VI:
世界の刑事法典

永久平和発展憲章 附属書VII:
世界の民事法典

永久平和発展憲章 附属書VIII:
世界の行政法典

永久平和発展憲章 附属書IX:
世界の食品法典

永久平和発展憲章 附属書X:
世界の藥品法典

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